専任の宅地建物取引士はアルバイトでもOK!?
ツイート宅建業法では、宅建業を営むには事務所毎に業務に従事する者の5人に1以上の数の「専任の宅地建物取引士」を置かなければなりません。
「専任の宅地建物取引士」には、「専任性」が求められます。
「専任性」とは
「専任」とは、宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいいます)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいいます。(国交省:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方より)
つまり、営業時間中は会社に従事して、宅建業に専念してくださいねということです。
ここで専任の宅地建物取引士の雇用形態は正社員じゃないとダメと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそうではありません。
大阪府の宅建業免許申請の手引きによると、「宅地建物取引士と宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係があり、当該事務所等の業務(営業)時間に当該事務所等の業務に従事することを要します」と書かれています。
ですので、「雇用形態」は関係なく、正社員でも、パートでも、アルバイトでも、フルコミッション(完全歩合制)でも
雇用契約等の継続的な関係があり、営業時間内に常勤しており、宅建業に専念していれば専任の宅地建物取引士になることができるということです。