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専任の宅建士がいなくなったら!?

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宅建業法では、
「事務所毎に専任の宅地建物取引士を設置しなければならない」
となっています。

 

また、
「既存の事務所がこの規定に抵触するに至った時は、2週間以内に規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない」としています。

 

簡単に言うと、「事務所に専任の宅地建物取引士が足らなくなったら、2週間以内になんとかしてね」ということです。

 

新しい専任の宅地建物取引士を決める猶予は2週間しかありません。
自分が宅建士の資格を持っているなら、自分がなってもよいし、新しく雇入れてもよいでしょう。

 

もし、専任の宅地建物取引士がいない状態が2週間以上続くとどうなるのでしょうか?
その場合、すぐに免許取り消しということはないでしょうが、免許権者から指導の対象にはなるでしょう。

 

専任の宅地建物取引士は免許要件でもありますので、こういった場合の対応も考えておいてよいのではないでしょうか?

 


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