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宅建業免許を個人で取得するには?

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宅建業を営むためには宅建業免許を受けなければなりません。

 

では、宅建業の免許は法人ではなく個人でも受けられるものなのでしょうか?

 

宅建業の免許は個人でも受けることができます

 

宅建業の免許を受けるためには、要件をクリアする必要があります。これは法人でも個人でも同じです。
宅建業免許の許可要件は

  • 欠格事由に該当していないこと
  • 事務所があること
  • 専任の宅地建物取引士がいること
  • 営業保証金の供託または保証協会に加入していること

です。詳しくはコチラ(宅建業免許の許可要件)をご参照ください。

 

許可を受けるためには、上記の要件を確認するために様々な書類を提出しますが、法人と個人ではこの必要書類に違いがでてきます。

 

以下に大阪府の宅建業免許申請の手引きの中から一部抜粋したものを掲載します。

 

出典:大阪府宅建業免許申請の手引き一部抜粋

 

 

個人で宅建業免許申請をする場合には、上手の赤枠の黒丸がついている書類を準備することになります。
法人申請事に必要となる書類と違うところを黄色丸で表示しました。

 

個人では不要となる書類

個人申請の場合に不要となる書類は

  • 相談役および顧問(添付書類4・第一面)
  • 法人の登記簿謄本
  • 貸借対照表・損益計算計算書

個人のみで必要となる書類

個人申請時のみ必要となる書類は

  • 資産に関する調書
  • 申請者の住民票

 

出典:大阪府宅建業免許申請の手引き一部抜粋

 

納税証明書は注意が必要

法人申請でも個人申請でも納税証明書は必要になるのですが、

 

  • 法人の場合:「法人税」の納税証明書
  • 個人の場合:「所得税」の納税証明書

種類が違うので注意が必要です。

 

自宅を事務所にする場合

住宅の一室を事務所として使用する場合には、独立性の確認のために建物の間取図または平面図が必要です。

 


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