Q&A(大阪府のケース)
ツイート場所 金額など
知事新規 |
知事更新 |
大臣新規 |
大臣更新 |
---|---|---|---|
33,000円 |
33,000円 |
90,000円 |
33,000円 |
営業保証金供託 |
保証協会加入分担金(※別途会費がかかります) |
---|---|
本店 1,000万円 |
本店 60万円 |
従たる事務所(1店につき) 500万円 |
従たる事務所(1店につき) 30万円 |
宅建業免許は新規、更新ともに申請受付後約5週間
大臣申請については、上記に加えて更に3週間から4週間程度の時間を要します。
証明書類など
この証明書が必要な方は、
個人事業の場合:代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士(R6.5.25〜不要)
法人事業者の場合:役員(監査役含む)、相談役、顧問、政令使用人、専任の宅地建物取引士(R6.5.25~不要)
この証明書が必要な方は、
個人事業の場合:代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士(R6.5.25〜不要)
法人事業者の場合:役員(監査役含む)、相談役、顧問、政令使用人、専任の宅地建物取引士(R6.5.25〜不要)
法人の場合:その法人の法人税
所管の税務署発行の「様式その1」の納税証明書です。府税や市税ではありません。
証明期間は直近の1年間(法人は決算期での1年)です。法人設立後1年以内で証明が出せない場合はその旨の申立書が必要です。
個人の新規申請で前職が給与所得の場合は、直近1年間分の源泉徴収票でもかまいません。
直近1年間のうち、無職の期間がある場合はその期間の分は不要です。
役員の就退任を確認するために、該当欄そのものや変更登録日が確認できない場合は、加えて閉鎖謄本も必要となります。
記入の仕方など
支店または従たる事務所の場合は、法人で支店登記されているときは「○○支店」とします。
営業所等や個人の従たる事務所のときは「○○店」や「○○支店」とします。
「第一面」の
「事業の沿革」欄に最初に免許を受けた日付と免許権者(大阪府等)を記入します。
その横には「商号変更」「免許換え」「期限切れ失効による免許再取得」「法人の合併」「資本金の増資」などを順に記入します。
(なければ何も記入しません)
新規の場合は「新規」とのみ記入します。
「事業の実績」欄は一面は「代理や媒介業務」二面には「直接の売買交換」の実績を記入します。
一面の価格欄は取引の対象となった物件の価格で手数料欄には受け取った手数料をいれます。
二面は売却、購入、交換に分けて、価格は実際に契約した価格をいれます。
一、ニ面とも「宅地および建物」欄には土地付き建物について記入します。
「期間」については、法人は決算期に併せて、個人は暦年それぞれ5年間記入します。
法人で決算期変更をされている場合は6期前まで必要になります。
(様式は5期分までしか記入できないので同じ様式で追加して記入します)
実績がない場合も「0」または「該当なし」と記入しますが、宅建業全体で決算期が1年以上無い場合は「業務を行っていた」旨の申立書が必要となります。
(宅建業法第66条の免許の取り消し事由に1年以上の事業の休止があるため)
期限切れ、廃業後から5年以内の新規申請の場合は、免許期間中の実績を記入します。
最初の2ケタは雇用された年の西暦の下2ケタを記入します。(2023年なら”23”と書く)
次の2ケタは月を記入します(8月なら”08”)
次に本店なら「A」、支店等なら「B」「C」とします
最後の2ケタは雇用された順番になります。
(雇用”年月(最初の4ケタ)”を除き他の方法で番号を割り振っても従業者どうしで重複がなければ問題ありません)
2.建物入口
3.事務所の入口(扉を閉じた状態と開いた状態)
4.事務所の入口から事務所内を見通したもの
5.事務所内の四方(つながりが判るように複数枚)
6.平面図または間取り図(写真には番号をつけ撮影した方向を矢印で記入したもの)
カラーであること最低必要。(撮影は申請前6カ月以内のものが必要)
更新申請や事務所変更届では、業者票、報酬額票も必要です。
余白に最寄駅からの距離と徒歩何分か?を記入します。
住宅地図やパンプレットの該当する部分のコピーでもかまいません。
業者の免許制度について
宅建業を引き継がれる場合は、子が新規免許申請して免許後に親の事業を引き継ぐこととなります。
法人の場合も、その法人に対する免許であるため、例えば合併して存続する法人に免許が無ければ、消滅した法人と同時に免許が失効します。
個人免許の場合は、申請者本人が業務する事務所が主たる事務所となります。
他の法人で常勤の場合は政令の使用人を置く必要があります。
(特例として、同一建物内での複数会社の代表を兼ねている場合のみ、申立書を付けることで代表権行使に支障がないとみなされる場合があります。)
たとえ同一建物内であっても、もう一方の法人に政令の使用人がいたとしても認められません。
専任の宅地建物取引士と監査役の兼務は認められません。
他の業者の事務所を通らずに申請業者の事務所に入れることと
固定式のパーテーション(170cm以上で隣の部屋が見渡せない高さのものに限る)やロッカーなどで明確に仕切ってどちらがどの会社であるかの表示もしなければなりません。
ただし、書面での使用承諾書や貸借契約書の提示を求められます。
個人住宅の一部を事務所とする場合は、居住部分(寝室や台所等)を通らずに事務所に入れることと、その間仕切りを明確にして事務所であることの表示が必要です。
また、事務所部分を確認するために、平面図や間取図も必要となります。
3カ月以降の供託の催告や聴聞の時点で未供託の理由がない場合(資金繰りや健康状態などは理由になりません)は免許が取り消されることもあります。
供託の場合 | 協会加入の場合 |
---|---|
・廃業の届出 |
・廃業の届出 |
消滅法人の免許は消滅と同時に失効しますので、廃業届(免許証、合併が確認できる閉鎖謄本)の提出が必要です。
存続法人に免許が無い場合は新規免許の申請が必要です。
届出は事実発生後30日以内に行う必要があります。
専任の宅地建物取引士の交代については法定数(5人に1人)を割り込んだ場合で補充者を採用するまで、2週間の余裕が認められています。
(変更届に際しては、新就任者が以前から別の役員等で継続して就任していれば、身分証明書や登記されていないことの証明書は不要となります。
法人登記簿については就退任者双方の就退任日を確認されますので、現謄本に加えて閉鎖謄本も必要となある場合があります。)
変更届を出さないまま営業を続けると、50万円以下の罰金に処せられ、免許が取り消されることもありますのでご注意ください。
当然、事務所の要件(政令の使用人の設置、専任の宅地建物取引士の設置、他業者との混在の無い事務所、追加の供託等)を満たしている必要があります。
他の都道府県に事務所を出される場合は、知事免許から大臣免許に免許換えとなり、大臣免許としての新規申請書類が必要です。
大阪府内に支店などを残し、本店のみを他の都道府県に移す場合は、大阪府から当該都道府県を管轄する地方整備局での国土交通大臣への免許換えとなります。
他の都道府県の事務所を廃止や移転し、大阪府のみに事務所を持つことになった場合は、大臣免許から大阪府への免許換えとなります。
また、もともと大臣免許で、本店のみ都道府県間で所在を移す場合は、管轄都道府県および管轄地方整備局が変わるのみで免許換えにはなりません。
免許換えを申請されるときは、新たな免許権者に合わせた新規免許書一式と元の免許での変更未済分の届出を、併せて元の免許権者に提出します。(大臣免許は本店所在地の都道府県窓口)
以下の条件を満たすときに限り、特例として現在の免許を維持したまま法人としての新規申請をすることができます。免許番号については個人→法人になるため、継続はできません。
・このために設立させた法人であること(設立後6カ月以内)
・個人免許と法人代表者が同一人であること
・個人免許と法人の専任の宅地建物取引士が同一人であること(代表者と別人でも可)
・事務所の所在が同一場所
・個人免許の有効期限が、法人成り申請後4カ月以上あること
・業者表は個人免許のものを掲示する必要があります。
・法人成り後、個人業者として供託した営業保証金は使用できません。
・営業保証金の手続きは、免許日から3カ月以内に行う必要があります。
・期間を経過すると、免許が取り消されます。
・手続きは新規申請と同じです。条件が合わない場合は、個人免許を先に廃業し、その後に新規申請となります。
宅建士の制度について
合格した都道府県への資格登録申請をおこない、登録後に宅地建物取引士証交付申請(法定講習を受講)を行って「宅地建物取引士証」を受け取ると、宅建士としての業務が可能になります。
有効な宅地建物取引士証を持たないまま業務をされると、取引士本人だけでなく雇用している免許業者も含め宅建業法違反として行政処分をうけることとなります。
氏名・本籍地の場合は戸籍抄本、住所の場合は住民票、外国籍の方は国籍が記載されている住民票抄本、で変更が判る記載のあるものが添付資料として必要です。
勤務先が変更された場合は、前勤務先の退職証明・出向証明や雇用保険被保険者資格喪失確認通知書などが確認書類として必要になります。
業者の廃業と同時に退職されたときや商号、免許番号の変更のとき、勤務先のみの登録のときなどは、添付書類は不要となります。
(※専任の宅地建物取引士になっていた場合は、業者としての専任の宅地建物取引士変更の届出も必要になります)
単身赴任などで住民票を移さず他の場所に居住し業務される場合などは、
変更登録申請書と現住民票および居住場所の確認できる公的機関からの郵便物や公共料金の領収書などを添付して登録します。