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宅建業免許は代表者が他社と兼務でもできる?

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宅建業法では宅建業を営む事務所ごとに、常時その事務所に勤務し契約締結権限を必ず1名置く必要があると定められています。
つまり、代表者はその事務所に常勤しなければなりません。

 

代表者が事務所に常勤できない場合は、代表者の代わり(契約締結権限を持つ者)になる人を置かなければなりません。

 

これが、いわゆる「政令の使用人」です。

 

代表者が事務所に常勤できないケースは、例えば他社の代表者も兼務している場合などが当てはまります。
他社で常勤していれば、宅建業を営む事務所では当然に常勤することはできません。

 

この場合の解決方法として、どちらかの会社の代表を非常勤とする方法があります。

 

例えばA社(宅建業)とB社があったとして、代表者が同一人物だとします。
その場合、A社が常勤、B社が非常勤とすればよいということです。

 

逆の場合はどうでしょうか?
上記と同様の条件で、A社(宅建業)が非常勤、B社が常勤とすることができそうなきがしますが、これだと宅建業法の定める「常時その事務所に勤務し契約締結権限を必ず1名置く必要がある」に該当しなくなるので、この場合はA社に「政令の使用人」をおけばよいことになります。

 

ちなみに、大阪府では同一建物内で同居している場合に限り、代表者が別法人の代表者を兼ねていても常勤性は確保されているとみなされます。


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