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宅建士の講習とは?

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宅建士の講習については、ご存じでしょうか?

 

まずは下の図(宅地建物取引士資格制度のフロー)をご覧頂きたいのですが、宅建士の試験開始から実際に宅建士として仕事ができるようになるまでの流れです。赤丸で囲ったものが「講習」と呼ばれるもので、3つあることがわかると思います。
それぞれ「登録講習」「実務講習」「法定講習」と呼ばれています。

 

出典:大阪府HP

 

 

 

登録講習

国土交通省の指定する団体が実施する講習で、この「登録講習」を受けることで
宅建士の試験を一部免除(5点免除)とすることができます。

 

ただし、この講習はだれでも受けられるものではなく「従事証明書」を持っている方だけ、つまり不動産屋に勤めている人だけ(厳密に言うと違いますが)受講する資格があります。
講習を受講後、修了試験に合格することができれば、一部免除のある試験に申し込むことができるようになります。

 

受講申し込みから登録講習終了まで2カ月以上要します

 

実務講習

宅建業法では宅地建物取引士として登録できる者を規定しています。(登録することで、宅地建物取引士証の交付を受けることができます。また、登録申請は試験合格した都道府県知事に対して行います)

(宅地建物取引士の登録)
第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる

また同規則で「国都交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者」として
「登録実務講習」を修了したものとしています。

(法第十八条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)
第十三条の十六 法第十八条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする
一 宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から第十三条の十九までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者
二 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して二年以上である者
三 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

要するに、以下のどちらかであれば宅地建物取引士として登録できるということです。

  • 登録申請前10年以内に2年以上の実務経験を有するもの
  • 登録申請前10年以内に「登録実務講習」修了したもの

    (フロー図の「実務講習」のこと)

登録実務講習

国都交通大臣の登録を受け講習を行う登録実務講習機関の実施する講習のことです。「登録講習」とは違いますのでご注意ください。
登録実務機関により講習時期、受講料等が異なります。現在15社程度あり、いずれも通信講座とスクーリングによる講習となっています。

 

法定講習

宅建士として業務を行うには有効な宅地建物取引士証の交付を受け、所持していなければなりません。

 

取引士証の交付を受けるには、試験合格後1年以内に交付申請する場合以外(試験合格1年以内なら法定講習をうけなくてよい)、都道府県が指定する講習「法定講習」を受ける必要があります。

 

取引士証の有効期間は5年で、引き続き取引士として従事する場合は更新の手続きも必要となります。更新の際にも「法定講習」を受けなければなりません。


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