専任の宅建士の「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が不要に!?(大阪府)
ツイート令和6年5月25日より、これまで添付が求められていた、宅建業免許に係る申請に伴う「専任の宅建士」の「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が不要になります(大阪府)。
新規、更新、免許換え申請、変更届など宅建業免許申請に係る手続きの際には「専任の宅建士」の「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が要求されていましたが、宅建業法施行規則や大阪府宅建業法施行細則が改正されたことで、これら書類が不要になります。
身分証明書とは
「身分証明書」とは、本籍地の市区町村が発行する証明書で、「禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)でない」という項目と「破産者でない」という2つの項目に関する証明をする証明書のこと
登記されていない証明書とは
「登記されていない証明書」東京法務局後見登録課および全国の法務局・地方法務局(本局)が発行する「成年被後見人に該当しない等」旨の登記事項証明書のこと
個人の宅建士の関する申請・届出は従来通りである点と不要になるのは「専任の宅建士」に関するもののみで、法人役員や政令の使用人のものは必要なので注意が必要です。
詳しくは大阪府HPをご確認ください。