宅建業免許について
不動産業等、宅建業を営む場合には、宅建業法の規定により、知事または国都交通大臣の宅建業の免許を受けなければなりません。
宅建業とは、以下の〇印に該当する行為を反復、継続して業として行うことをいいます。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
貸借 | × | ○ | ○ |
宅建業法第三条
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
また、宅建業の免許は有効期間5年の更新制となっています。引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新をする必要があります。
宅建業法第第三条第2項
免許の有効期間は、五年とする。
同法第三条第3項
前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
宅建業者は、免許を受けた後、免許申請に記載した事項について変更があった場合、宅建業法9条により、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または、都道府県知事に届け出なければなりません。
宅建業法第九条
宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
免許の種類
宅建業の免許は、個人でも法人でも申請することができます。
免許を受けた者を「宅地建物取引業者」と言います。
事務所を設置する場所により、知事免許と大臣免許にわかれます。免許の効力に違いはなく、全国どの地域においても宅建業を営むことが出来ます。
当ステーションの取扱サービス
当ステーションでは以下のサービスをご提供しております。
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