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宅建業免許について|大阪宅建業免許アシストステーション

宅建業免許について

宅建業(不動産業)を営む為には、都道府県知事または国土交通大臣の「宅建業の免許」を受けなければなりません。

 

宅建業とは、以下の〇印に該当する行為を「反復、継続して業として行う」ことをいいます。

 

区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
貸借 ×

 

不動産業であっても、不動産賃貸・管理業(不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業などは)宅建業には該当しません

 

宅建業の免許は更新制で、有効期間は5年となっています。

 

継続して宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新をする必要があります

 

また、宅建業者は免許を受けた後、免許申請事項について変更があった場合、宅建業法9条により、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた都道府県知事または、国土交通大臣に届け出をしなければなりません。

 

免許の種類

宅建業の免許は、個人でも法人でも申請可能です。
免許を受けた者を「宅地建物取引業者」と言います。

 

事務所を設置する場所により免許の種類が「知事免許」と「大臣免許」に分かれます

  • 知事免許

    一つの都道府県に事務所を設置した場合

  • 大臣免許

    二つ以上の都道府県に事務所を設置した場合

 

免許の効力に違いはなく、全国どの地域においても宅建業を営むことが出来ます。

 

 

当ステーションの取扱サービス

当ステーションでは以下のサービスをご提供しております。(詳細は下記ページをご参照ください)

  • 宅建業免許の「新規」申請代行

    新たに宅建業免許を取得されるお客様の新規申請代行サポート

  • 宅建業免許の「更新」申請代行

    すでに宅建業免許をお持ちのお客様の更新申請代行サポート

  • 宅建業免許の変更届代行

    宅建業免許に関する各種変更届の届出代行サポート

     

宅建士試験合格者の行政書士が運営する、実績豊富な当ステーションに是非おまかせください。


許可要件、取扱いサービス 一覧

当ステーションにサービスのご依頼を頂いた場合の各種料金表になります。宅建業免許申請代行許可区分法定費用(※1)報酬(税込み)新規申請(+保証協会加入代行)33,000円77,000円更新申請33,000円66,000円変更届免許書換時は500円33,000円新規申請(大臣)90,000円198,000円更新申請(大臣)33,000円132,000円変更届(大臣)ー44,000円※上記金額は予告なく...

お問合せまずはお電話、もしくはお問い合わせフォーム(24時間受付中)より、お問合せ下さいお問合せはこちら今すぐ電話する(弊所公式ライン)お手軽にチャットするならコチラ事前の相談主に以下の内容のような事項について、ご相談させていただきます。お客様の現状について申請要件スケジュールについてスムーズな打合せのため、可能であれば以下ような書類をご準備ください事務所の賃貸借契約書等の写し定款会社の登記簿謄本...

宅建業免許を取得し不動産業を始めるためには「宅建業免許」が必要です。「宅建業免許」を取得する為には、宅建業法に規定された各種の「要件」をクリアしなければなりません。また「営業を開始」する為にも一定の条件が必要です。許可要件許可要件は以下の通りです。(詳細については下記ページをご参照ください)欠格要件に該当していないこと事務所があること専任の宅地建物取引士がいること営業開始の条件営業を開始する為には...

宅地や建物等の不動産を売買、交換、媒介、賃貸(他人のための)等の不動産業を営むためには「宅建業免許」が必要です。「宅建業免許」を取得をするためには、許可を取得する為の各種の要件をクリアできているかの調査や、それを証明するための書類収集・作成、またイレギュラーが発生した場合の役所との折衝等を行わなければなりません。当然、免許要件をクリアできていなければ、免許はされませんし書類に不備や訂正があれば、そ...

宅建業免許の有効期間は「5年間」です。引き続き、宅建業を営む場合には宅建業免許の更新が必要です。引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新申請をする必要があります。宅建業免許更新イメージ(出典:大阪府宅建業免許申請の手引きより一部抜粋)ご相談から更新完了までの流れ更新完了までは、手続き全体を通して約1カ月半程度要します。ご相談〜更新完了までの流れは以...

宅建業者が免許を取得した後、免許申請した際の項目に変更が生じた場合は、変更後30日以内に届出をする必要があります。ただし、以下のようなケースの場合は変更の届出は必要ありません。・事務所の電話番号・代表者、役員等の自宅住所・相談役、顧問の氏名、住所、就退任日・株主の状況・兼業の内容・法人の資本金・「従事者」のみの異動・事務所の移動を伴わない、使用権原の変更(貸主の変更など)変更の届出が必要になるケー...

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