宅建業免許について
宅建業(不動産業)を営む為には、都道府県知事または国土交通大臣の「宅建業の免許」を受けなければなりません。
宅建業とは、以下の〇印に該当する行為を「反復、継続して業として行う」ことをいいます。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
貸借 | × | ○ | ○ |
宅建業の免許は更新制で、有効期間は5年となっています。
継続して宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新をする必要があります。
また、宅建業者は免許を受けた後、免許申請事項について変更があった場合、宅建業法9条により、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた都道府県知事または、国土交通大臣に届け出をしなければなりません。
免許の種類
宅建業の免許は、個人でも法人でも申請可能です。
免許を受けた者を「宅地建物取引業者」と言います。
事務所を設置する場所により免許の種類が「知事免許」と「大臣免許」に分かれます
- 知事免許
一つの都道府県に事務所を設置した場合
- 大臣免許
二つ以上の都道府県に事務所を設置した場合
免許の効力に違いはなく、全国どの地域においても宅建業を営むことが出来ます。
当ステーションの取扱サービス
当ステーションでは以下のサービスをご提供しております。(詳細は下記ページをご参照ください)
- 宅建業免許の「新規」申請代行
新たに宅建業免許を取得されるお客様の新規申請代行サポート
- 宅建業免許の「更新」申請代行
すでに宅建業免許をお持ちのお客様の更新申請代行サポート
- 宅建業免許の変更届代行
宅建業免許に関する各種変更届の届出代行サポート
宅建士試験合格者の行政書士が運営する、実績豊富な当ステーションに是非おまかせください。