宅建業免許について|大阪宅建業免許アシストステーション

宅建業免許について

宅建業(不動産業)を営む為には、都道府県知事または国土交通大臣の「宅建業の免許」を受けなければなりません。


宅建業とは、以下の〇印に該当する行為を「反復、継続して業として行う」ことをいいます。


区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
貸借 ×


不動産業であっても、不動産賃貸・管理業(不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業などは)宅建業には該当しません


宅建業の免許は更新制で、有効期間は5年となっています。


継続して宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新をする必要があります


また、宅建業者は免許を受けた後、免許申請事項について変更があった場合、宅建業法9条により、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた都道府県知事または、国土交通大臣に届け出をしなければなりません。


免許の種類

宅建業の免許は、個人でも法人でも申請可能です。
免許を受けた者を「宅地建物取引業者」と言います。


事務所を設置する場所により免許の種類が「知事免許」と「大臣免許」に分かれます

  • 知事免許
    一つの都道府県に事務所を設置した場合
  • 大臣免許
    二つ以上の都道府県に事務所を設置した場合


免許の効力に違いはなく、全国どの地域においても宅建業を営むことが出来ます。



当ステーションの取扱サービス

当ステーションでは以下のサービスをご提供しております。(詳細は下記ページをご参照ください)

  • 宅建業免許の「新規」申請代行
    新たに宅建業免許を取得されるお客様の新規申請代行サポート
  • 宅建業免許の「更新」申請代行
    すでに宅建業免許をお持ちのお客様の更新申請代行サポート
  • 宅建業免許の変更届代行
    宅建業免許に関する各種変更届の届出代行サポート

宅建士試験合格者の行政書士が運営する、実績豊富な当ステーションに是非おまかせください。


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