営業保証金制度と弁済業務保証金制度(宅建業保証協会(ハトとウサギ)に加入))
ツイート宅建業を営む場合には、知事または国土交通大臣の免許が必要ですが、申請後に審査に通り免許通知がきただけでは営業を開始することはできません。
宅建業法上、営業を開始するためには
「営業保証金制度」
または
「弁済業務保証金制度」
のいずれかの手続きを済ませなければなりません。
土地、建物といった高額な不動産を取り扱うのが宅建業であり、消費者保護の観点から取引で消費者に損害を与えた場合、その被害を最小限に抑えるため、宅建業法ではこのような制度を設けています。
(下図は免許申請のフローチャートです(大阪府宅建業免許申請の手引き一部抜粋))
営業保証金制度(営業保証金制度を利用する場合)
免許の通知が届いたら、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所へ営業保証金を供託します。
営業保証金の金額は、
- 主たる事務所(本店) → 1000万円
- 従たる事務所(支店) → 500万円(1店舗あたり)
供託を終えたら、「営業保証金供託済届出書」を提出します。
弁済業務保証金制度(宅地建物取引業保証協会の社員になる場合)
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」)は、国土交通大臣の指定を受けた公益社団法人で、宅建業者を構成員(社員)とする組織です。
保証協会は、社員の宅地建物取引に関する苦情の解決や社員のために営業保証金の還付と同様の弁済業務を行っており、社員はその分担金(弁済業務保証金分担金)を納付する必要があります。
弁済業務保証金分担金を納付し保証協会の社員となった者は、営業保証金の供託を免除されます。
分担金の金額は
- 主たる事務所(本店) → 60万円
- 従たる事務所(支店) → 30万円(1店舗あたり)
国土交通大臣の指定を受けた宅地建物取引業保証協会には以下の2団体あります。
- 全国宅地建物取引業保証協会(通称:ハト)
- 不動産保証協会(通称:ウサギ)
ハトとウサギ
保証協会には前述したように2団体(宅建協会(ハト)、全日(ウサギ))あります。
保証協会へはどちらか一方にのみ加入することができます。
それぞれ、研修や会員サポートは充実しています。
入会金が安かったり、会員数が多かったりといった細かい違いはあります。
どちらもほぼ同じといっていいのですが、締切日に違いがあるのでそこは注意しましょう。