宅建業免許更新の際の必要書類
ツイート宅建業を引き続き営む場合には、5年に一度の宅建業免許の更新をしなければなりません。
宅建業免許の更新の際に必要書類は何がいるのでしょうか?
以下に大阪府の宅建業免許申請の手引きの一部抜粋したものを掲載します。
ご覧になればお解かりいただけると思いますが、実は宅建業免許の更新時の必要書類は新規の時と同じです。
以下の図の順番の沿って参考必要書類について補足説明をします。
図の上部右側に「書類の要否」とあり、「個人」「法人」と分かれていますが、「個人」で申請される場合は「個人」の下の○がついている書類が必要で、「法人」で申請される場合は同様に下部に○がついている書類が必要となります。
☆マークは宅建業法施行規則による指定様式で大阪府のホームページよりダウンロードできます。
★マークの書類は、役所や法務局などの官公署で発行される証明書類です。発行3カ月以内のものが必要です。
- 免許申請書
大阪府のHPよりダウンロードできます。
代表者、役員、事務所、政令使用人、専任の宅地建物取引士の情報を記入します - 相談役および顧問、100分の5以上の株主または出資者
法人の場合のみ必要。相談役、顧問の情報、株主、出資者の情報を記入します
- 略歴書
最終学歴後からの職歴(勤務先、勤務内容、役名、常勤、非常勤)を記入します
無職の期間も記入します - 宅地建物取引業法第31条の誓約書
大阪府では専任の宅地建物取引士の「常勤性」「専従性」を誓約書にて確認しています
よって子の誓約書には専任の宅地建物取引士の自署が必要です。 - 取引士証の写し
有効な宅建士証を持っているかの確認のため必要です。
- 法人の登記簿謄本
法務局で取得します。発行後3カ月以内の履歴事項全部証明書が必要です。
- 宅地建物取引業経歴書
更新前5年間の取引実績を記入します。兼業がある場合は宅建業のみを記入します。1年間以上実績が無い場合は別途「申立書」が必要です。
- 貸借対照表および損益計算書
法人のみ必要です。直近1年の決算書(貸借対照表、損益計算書)が必要です。
- 資産に関する調書
個人の場合のみ必要です。資産、負債を記入します。
- 法人税納税証明書(法人の場合)、所得税納税証明書(個人)
税務署にて取得します。府税事務所で取得するものではないので注意!!
- 誓約書
申請者、役員等が欠格要件に該当していないことの誓約書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
事務所毎に決められた数の専任の宅地建物取引士がいるかどうかを確認するため、事務所、専任の宅地建物取引士、宅建業に従事する者の数などの情報を記入する
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
事務所毎に宅建業に従事している者の氏名、生年月日、職務内容等を記入します。監査役は従事者となれないので注意
- 事務所付近の地図
事務所付近の地図、住宅地図等のコピー等でも可
- 事務所の写真
事務所の写真は細かい指定があるので要注意。建物全体、建物入口、事務所入口、商号のテナント表示、更新であれば、業者票、報酬額票の写真も必要、どこに何があるかわかるように写真をとらなければなりません。わかりやすくするために平面図等を要求されることもあります。
- 事務所を使用する権原に関する書面
契約書や登記簿どおりに記入します。証跡確認のため、契約書や謄本を提示します。
- 申請者の住民票
個人および外国籍の方のみ必要
- 身分証明書
本籍地を管轄する役所にて取得します。
破産者でないこと、禁治産者(成年被後見人)、準禁治産者(被保佐人)でないことの記載が必要です - 登記されていないことの証明書
法務局本局で取得します。
成年被後見人、被保佐人として登記されていないことの証明が必要です。
該当する場合に必要となる書類
上記の図の続きになるのが以下の手引き抜粋図です。(△は場合によって必要という意味です。左が「法人」右が「個人」を表しています)
- 1年以上事業の実績がない場合の申立書
更新時に過去5年間のうち1年以上取引の実績が無い場合に必要です。
- 同一建物内の代表権行使に支障がない旨の誓約書
法人のみ必要です。同一のビル内などで2つの法人の代表を兼ねている場合に必要な誓約書になります。
(通常2法人の代表(ともに常勤)は兼務できませんが、大阪府の場合この誓約書を提出することで同一建物内に限り認められます) - 建物の間取り図または平面図
住宅の一室を事務所として使用する場合や一室を他法人を共同で使用する場合など、経路の確認や独立性の確認のために必要になります。
- 決算期が到来していない旨の理由および開始貸借対照表
法人設立直後等で決算を迎えていない場合などに必要となります