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事務所があること

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宅建業免許の要件の一つに「事務所」があることがあります。
免許制度における「事務所」は重要な意味を持ちます。事務所の所在によって免許権者(知事、大臣)が決まり、事務所には専任の宅地建物取引士が必要であり、事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。
また、特に重要な要件のため厳格に審査されます。(添付書類の事務所写真等について細かくチェックされる)

 

事務所の範囲

事務所の範囲としては

  • 本店または支店として商業登記されたもの
  • 上記のほか、継続的に業務を行うことが出来る施設を有し、かつ、宅建業に係る契約を締結する権原を有する使用人がおかれている場所

本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行っていれば、本店も「事務所」となります。この場合、本店にも支店にも、営業保証金の供託および専任の宅地建物取引士の設置が必要となります。
(本店であるからには、本店で宅建業を行わなくても、支店で行う宅建業について、何らかの中枢管理的な統括機能を果たしているからです。一方で、支店の登記がされていたとしても、他の兼業業務しか取り扱わなかったり、継続的に宅建業者としての営業の実体を備えていない場合は、事務所としは取り扱われません。)

 

支店については、会社法の規定により商業登記しなければならないことになっているので、従たる事務所の名称を「○○支店」として免許申請する場合は、商業登記が必要となります。商業登記を行わない場合は、その他の名称(○○営業所、○○支店)を用いて申請する必要があります。

 

事務所要件の適格性

物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能を持つ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要です。

 

  • テント張り、移動が容易な施設やホテルの一室などは認められません。
  • 同一フロアに他の法人等と同居することは認められません。

    ただし、一定の高さ(170cm以上)のある固定式のパーテーションなどにより仕切られ、他の事務所などの一部を通らずに、該当事務所に直接出入りできるときは、独立性が保たれていると認められる場合があります。

  • 区分所有建物(マンション)などの一室を自宅と事務所として利用する場合も原則認められません。

    ただし、その区分所有建物の管理規約上、事務所として使用が認められており、かつ、住居部分と区別され独立性が保たれている必要があります。
    また、管理規約上、事務所の使用が認められない場合など、消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務所として使用することはできません。

これら適格性については、写真、平面図、契約書等で確認されることになります。


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