


「宅建業」と「宅建士」の違いについてはご存じでしょうか?
宅建業に関わる人にとっては「何を言ってるだ」と言われるかもしれませが、意外と混同なさっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
どちらも、宅地建物取引業法という法律で定められています。
「宅建業」は正式名称を「宅地建物取引業」と言い、免許制になっています。宅地建物取引業を営もうとする者に必要なものです。
つまり「会社」に与えられるものです。
「宅建士」は正式名所「宅地建物取引士」と言い、宅地建物取引の専門家の事を言います。
つまりは「個人」に与えらるものです。
宅建業法では宅建業の免許制度について以下ような目的を定めています。
(目的)
第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
土地や建物の取引というのは、一般消費者にしてみると人生のなかで何度もするものではありませんし、高額なお金が動きます。
知識や経験が乏しかったりすると、悪質業者にだまされ多大な損害を被る可能性もあります。
そこで、宅建業法では宅地建物取引業者を対象として免許制度を実施し、業務の適正な運営と宅地図っていますおよび建物の取引の公正の確保よって、「購入者の利益の保護」と「宅地建物の流通の円滑化」を図っています。
宅地建物取引の専門家の「宅建士」でなければできない仕事として、「重要事項の説明」、「重要事項説明書への記名」、「契約書への記名」があります。
「宅建士」には次のような義務や禁止事項が宅建業法に定められています。
宅建業を営むためには「宅建業免許」が必要となりますが、その要件の一つが「専任の宅地建物取引士」です。
「専任の宅地建物取引士」とはその宅建業者が営業している時間は、常勤・専業していなければならない宅建士のことで、「宅建業免許」を取得するためには必ず必要となります。
「宅建業免許」と「宅建士」は切っても切れない関係となっています。
「宅建業免許」は「会社」がとるもの、「宅建士」は「個人」がとるもので両者は切っても切れない関係にあると覚えるとよいかもしれません。