宅建業に関係する2つの言葉「宅建業」と「宅建士」この2つの違いはなんなのでしょうか?
混同されている方も多いのではないでしょうか?
ここでは宅建業免許専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。



宅建業法では
宅建業を営む事務所ごとに、常時その事務所に勤務し「契約締結権限を持つ者」を必ず1名置く必要がある
と定められています。
つまり、「契約締結権限」を持つ代表者はその事務所に常勤しなければなりません。
代表者が事務所に常勤できない場合は、代表者の代わり(契約締結権限を持つ者)になる人を置かなければなりません。
この代表者の代わりの「契約締結権限を持つ者」がいわゆる「政令の使用人」です。
代表者が事務所に常勤できないケースは、例えば他社の代表者も兼務している場合などが当てはまると思います。
他社で常勤していれば、宅建業を営む事務所では当然に常勤することはできません。
この場合の解決方法として、宅建業以外の会社の代表を非常勤とする方法があります。
例えばA社(宅建業)とB社があったとして、代表者が同一人物だとします。
その場合、A社が常勤、B社が非常勤とすればよいということです。
これで、兼務することができます。
逆の場合はどうでしょうか?
上記と同様の条件で、A社(宅建業)が非常勤、B社が常勤とすることができそうな気がしますが、これだと宅建業法の定める「常時その事務所に勤務し契約締結権限を必ず1名置く必要がある」に該当しなくなっていまいます。
この場合はA社に「政令の使用人」をおけば解決します。
ちなみに、大阪府では同一建物内で同居している場合に限り、代表者が別法人の代表者を兼ねていても常勤性は確保されているとみなされます。