宅建業に関係する2つの言葉「宅建業」と「宅建士」この2つの違いはなんなのでしょうか?
混同されている方も多いのではないでしょうか?
ここでは宅建業免許専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。



会社の合併・分割をした場合には「宅建業免許」はどうなるのでしょうか?
経営の効率化、リソースの統合、規模の拡大、不振事業の切り離し、新規市場への参入等、様々な目的の為に「会社の合併・分割」は行われます。
会社の合併・分割が行われると事業は承継されることになりますが「宅建業免許」はどのようになるでしょうか?
結論から申し上げますと、「宅建業免許」はその会社について回るという形になります。
例えば、会社の合併がされた場合には、合併によって吸収される会社と存続する会社にわかれます。もし吸収される会社が「宅建業免許」を保有しており、存続する会社に「宅建業免許」がなければ、合併の時点で「宅建業免許」は消滅します。逆の場合は存続会社が「宅建業免許」を持っている事になるので免許は存続します。
これはどういうことかと言いますと、「宅建業免許」自体には「一身専属性」(特定の個人、法人のみに免許がなされているということ)があり、承継することができないためです。
営業の許可というのは承継できるものが少なく、この「宅建業免許」もこの承継できない営業許可の一つとなります。
会社の合併や分割というスケールの大きな手続きの場合には「宅建業免許」のような許認可は忘れがちになってしまいます。気づくのが遅れてしまうとそれだけ損害が発生してしまいます。そうならないためにも会社の合併や分割をする場合には専門家(行政書士)に相談しながら進める方が賢明でしょう。