宅建業に関係する2つの言葉「宅建業」と「宅建士」この2つの違いはなんなのでしょうか?
混同されている方も多いのではないでしょうか?
ここでは宅建業免許専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。



令和6年5月25日より、これまで添付が求められていた、宅建業免許に係る申請に伴う「専任の宅建士」の「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が不要になりました(大阪府)。
これまで「新規」、「更新」、「免許換え申請」、「変更届」など宅建業免許申請に係る手続きの際には「専任の宅建士」の「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が要求されていましたが、宅建業法施行規則や大阪府宅建業法施行細則が改正されたことで、これら書類が不要になります。
身分証明書とは
「身分証明書」とは、本籍地の市区町村が発行する証明書で、
という2つの項目に関する証明書のこと
登記されていない証明書とは
東京法務局後見登録課および全国の法務局・地方法務局(本局)が発行する
「成年被後見人に該当しない等」
旨の登記事項証明書のこと
個人の宅建士の関する申請・届出は従来通りである点と不要になるのは「専任の宅建士」に関するもののみで、法人役員や政令の使用人のものは必要なので注意が必要です。
詳しくは大阪府HPをご確認ください。