宅建業に関係する2つの言葉「宅建業」と「宅建士」この2つの違いはなんなのでしょうか?
混同されている方も多いのではないでしょうか?
ここでは宅建業免許専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。

宅建業免許を持っている会社が組織変更する場合、例えば「有限会社」→「株式会社」になる場合には宅建業上ではどのような手続きが必要なのでしょうか?
宅建業免許上、このような場合には「変更届」をしなければなりません。
具体的には「商号」変更の手続きとなります。
「有限会社」→「株式会社」に組織変更するには、株主総会で定款変更の決議を経て、法務局でその旨の登記申請を行います。
登記申請されれば新しい商号での会社謄本ができますので、これを添付して変更手続きを行います。
ちなみにこの「変更届」は変更が生じた日から30日以内に届出しなければならない事になっています。
商号の変更届で必要になる書類は以下の通りです。
商号が変更になれば、宅建士個人の従事先も変更となるので、こちらも合わせて行うことを忘れないようにしましょう。
宅建士の登録内容の変更申請も「遅滞なく」行わなければならないとなっているため注意が必要です。
変更の手続きは、宅建士証が発行された都道府県に対して変更申請をしなければなりません。