宅建業に関係する2つの言葉「宅建業」と「宅建士」この2つの違いはなんなのでしょうか?
混同されている方も多いのではないでしょうか?
ここでは宅建業免許専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。



宅建業法では、
事務所毎に専任の宅地建物取引士を設置しなければならない
となっています。
また、
「既存の事務所がこの規定に抵触するに至った時は、2週間以内に規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない」
としています。
簡単に言うと、
「事務所に専任の宅地建物取引士が足らなくなったら、2週間以内になんとかしてね」ということです。
つまり、急に専任の宅地建物取引士が辞めて、新しい専任の宅地建物取引士を決める猶予は2週間しかないということです。
この場合、自分が宅建士の資格を持っているなら、自分がなってもよいし、新しく雇入れてもよいでしょう。
いずれにせよ、早急に対応しなくてはなりません。
もし、専任の宅地建物取引士がいない状態が2週間以上続くとどうなるのでしょうか?
その場合宅建業法に違反していることになります。
すぐに「免許取り消し」という可能性は低いと思いますが、免許権者の指導の対象にはなるでしょう。
専任の宅地建物取引士は免許要件ですので、こういった場合の対応も事前に考えておくべきでしょう。