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免許申請では要件の確認、必要書類の収集、添付書類の作成、スケジュールの確認等注意することが多いですが、ここでは特に不備の指摘が多い、「事務所の写真」について解説いたします。
宅建業免許申請時には「事務所の写真」が必要になるのですが、要求される事が細かく、不備の指摘を受ける事も多いです。
これは、宅建業免許の要件でもある「独立した事務所」であることを許可行政庁(都道府県等)が写真で確認するためです。
実際に現地等を確認するわけではなく写真で独立性を確認するために、要求が細かくなるのは致し方ないところではないでしょうか。
以下のような点で写真について指摘されるケースが多いです。
免許更新時には事務所の写真の提出が必要ですが、前回と何も変わらないからといって全く同じ写真を提出することはできません。
申請時には撮影後6カ月以内のものを提出することになっているので、前回と何も変わっていなくても再度事務所の写真撮影をしなければなりません。
事務所備品(机、書庫、パソコン、電話機)等のアップの写真ばかりで部屋全体が把握できないものとなっている場合には追加で写真を提出するように要求されます。
コツとしては部屋全体を死角がないように撮影します。また、写真はできる限り多く撮影することがおススメです。その時は手間ですが再度取り直すよりも負担が少ないのではないでしょうか。
ビルの一室等を借りて事務所にしている場合には、ビルの入り口から事務所までの経路の写真も必要となります。
建物入口から事務所入口までつながりがわかるように撮影します。エントランス、階段、エレベーター、廊下等つながりがわかるように撮影します。
免許更新時によくあるパターンですが、「報酬額表」が古いものが掲示されており、その写真を撮影している。法令改正後の最新の「報酬額表」を掲示して、その写真を撮影しなければなりません。
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