【廃業届】宅建業免許の廃業届

【廃業届】宅建業免許の廃業届

宅建業者が「廃業」をする際には「廃業届」をしなければなりません。


「廃業届」は届出の理由が発生してから30日以内に行わなければなりません。

個人免許事業者の死亡の場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内となっています。


「廃業届」が必要なケースは以下の通りです。

  • 個人免許

    • 代表者が亡くなった時
    • 破産した時
    • 宅建業を廃止する時

  • 法人免許

    • 会社合併により消滅会社となる時
    • 破産した時
    • 解散した時(合併、破産以外での解散)
    • 宅建業を廃止する時

「廃業届」がされ、免許が失効すると、いかなる理由でも効力は戻りませんので注意が必要です

廃業届に必要な書類(大阪府の場合)

「廃業届」をする場合には以下の書類が必要となります。

  • 廃業届出書
  • 宅建業免許証原本
  • 届出事由、届出者が確認できるもの(下記の表参照)
  • 個人業者




    廃業事由

    添付書類

    死亡

    戸籍謄本
    (死亡の事実、相続人の記載のあるもの)

    破産

    破産管財人の証明書
    (裁判所が発行するもの)

    廃止


  • 法人業者




    廃業事由

    合併による消滅

    閉鎖事項全部証明書
    (消滅した会社のもので、消滅日が載ったもの)

    破産

    破産管財人の証明書
    (裁判所が発行するもの)

    解散
    (合併および破産以外)

    履歴事項全部証明書
    (解散日、清算人が載ったもの)

    廃止







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