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宅建業者が「廃業」をする際には「廃業届」をしなければなりません。
「廃業届」は届出の理由が発生してから30日以内に行わなければなりません。
個人免許事業者の死亡の場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内となっています。
「廃業届」が必要なケースは以下の通りです。
「廃業届」がされ、免許が失効すると、いかなる理由でも効力は戻りませんので注意が必要です
「廃業届」をする場合には以下の書類が必要となります。
廃業事由 |
添付書類 |
|---|---|
死亡 |
戸籍謄本 (死亡の事実、相続人の記載のあるもの) |
破産 |
破産管財人の証明書 (裁判所が発行するもの) |
廃止 |
― |
廃業事由 |
|
|---|---|
合併による消滅 |
閉鎖事項全部証明書 (消滅した会社のもので、消滅日が載ったもの) |
破産 |
破産管財人の証明書 (裁判所が発行するもの) |
解散 (合併および破産以外) |
履歴事項全部証明書 (解散日、清算人が載ったもの) |
廃止 |
― |