宅建業免許の許可要件
宅建業免許の申請はだれでも自由にすることができますが、宅建業法に規定する要件に適合しなければ免許を受けることが出来ません。
以下の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 欠格要件に該当していないこと
- 事務所があること
- 専任の宅地建物取引士がいること
また、営業を開始するには以下のいずれかを満たしていることが必要です。
- 営業保証金の供託
- 保証協会への加入
宅建業免許の申請はだれでも自由にすることができますが、宅建業法に規定する要件に適合しなければ免許を受けることが出来ません。
以下の要件をすべて満たしていることが必要です。
また、営業を開始するには以下のいずれかを満たしていることが必要です。
免許申請者が以下の欠格要件いずれかに該当するときは、免許を受けることができません。欠格要件1免許申請者やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、重要な事実が欠けている場合2申請5年以内に次のいずれかに該当した者免許不正取得後、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合または業務停止処分違反に該当するとして免許を取り消された者前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公...
宅建業免許の要件の一つに「事務所」があることがあります。免許制度における「事務所」は重要な意味を持ちます。事務所の所在によって免許権者(知事、大臣)が決まり、事務所には専任の宅地建物取引士が必要であり、事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。また、特に重要な要件のため厳格に審査されます。(添付書類の事務所写真等について細かくチェックされる)事務所の範囲事務所の範囲としては本店または...
宅建業法では、宅建業に関わる事務所毎に一定数以上の成年者である「専任の宅地建物取引士」を設置することを義務付けています。1つの事務所において業務に従事する者5名に1名以上の割合で設置しなければならず、もしも人数が不足した場合には、2週間以内に補充等必要な処置をとらなければならない。従事する者の数が5人なら専任の宅地建物取引士1人以上、従事する者の数が6人なら専任の宅地建物取引士2名以上必要になりま...
宅建業免許の申請をして、免許されるとハガキにより通知されますが、すぐに営業が開始できるわけではないので注意が必要です。宅建業法では、宅地建物の取引が公正かつ安全に行われるように多くの規制があります。しかし、そのような規制があっても取引上事故が発生することも考えられます。万一取引で消費者に損害を与えた場合に被害を最小減に抑えるために、宅建業法では、営業保証金制度弁済業務保証金制度(保証協会加入)とい...