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  • 宅建業と宅建士の違い
    「宅建業」と「宅建士」の違い「宅建業」と「宅建士」の違いについてはご存じでしょうか?宅建業に関わる人にとっては「何を言ってるだ」と言われるかもしれませが、意外と混同なさっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?どちらも、宅地建物取引業法という法律で定められています。「宅建業」は正式名称を「宅地建物取引業」と言い、免許制になっています。宅地建物取引業を営もうとする者に必要なものです。つまり「会社」に与えられるものです。「宅建士」は正式名所「宅地建物取引士」と言い、宅地建物取引の専門家の事を言います。つまりは「個人」に与えらるものです。宅建業法では宅建業の免許制度について以下ような目的を定めています。(目的)第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。土地や建物の取引というのは、一般消費者にしてみると人生のなかで何度もするものではありませんし、高額なお金が動きます。知識や経験が乏しかったりすると、悪質業者にだまされ多大な損害を被る可能性もあります。そこで、宅建業法では宅地建物取引業者を対象として免許制度を実施し、業務の適正な運営と宅地図っていますおよび建物の取引の公正の確保よって、「購入者の利益の保護」と「宅地建物の流通の円滑化」を図っています。宅地建物取引の専門家の「宅建士」でなければできない仕事として、「重要事項の説明」、「重要事項説明書への記名」、「契約書への記名」があります。「宅建士」には次のような義務や禁止事項が宅建業法に定められています。業務処理の原則宅建業の業務に従事するときは、宅地または建物の取引の専門家として、購入者当の利益の保護、および円滑な宅地または建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に宅建業法に定める事務を行うとともに、宅建業に関連する業務に従事する者との連携に勤めなければならない信用失墜行為の禁止宅建士の信用または品位を害するような行為(職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含む)をしてはなりません知識および能力の維持向上宅地または建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければなりません。宅建業を営むためには「宅建業免許」が必要となりますが、その要件の一つが「専任の宅地建物取引士」です。「専任の宅地建物取引士」とはその宅建業者が営業している時間は、常勤・専業していなければならない宅建士のことで、「宅建業免許」を取得するためには必ず必要となります。「宅建業免許」と「宅建士」は切っても切れない関係となっています。「宅建業免許」は「会社」がとるもの、「宅建士」は「個人」がとるもので両者は切っても切れない関係にあると覚えるとよいかもしれません。
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  • 専任の宅建士がいなくなったら!?
    専任の宅建士がいなくなったら!?宅建業法では、事務所毎に専任の宅地建物取引士を設置しなければならないとなっています。また、「既存の事務所がこの規定に抵触するに至った時は、2週間以内に規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない」としています。簡単に言うと、「事務所に専任の宅地建物取引士が足らなくなったら、2週間以内になんとかしてね」ということです。つまり、急に専任の宅地建物取引士が辞めて、新しい専任の宅地建物取引士を決める猶予は2週間しかないということです。この場合、自分が宅建士の資格を持っているなら、自分がなってもよいし、新しく雇入れてもよいでしょう。いずれにせよ、早急に対応しなくてはなりません。もし、専任の宅地建物取引士がいない状態が2週間以上続くとどうなるのでしょうか?その場合宅建業法に違反していることになります。すぐに「免許取り消し」という可能性は低いと思いますが、免許権者の指導の対象にはなるでしょう。専任の宅地建物取引士は免許要件ですので、こういった場合の対応も事前に考えておくべきでしょう。
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  • 宅建士の講習とは?
    宅建士の講習とは?宅建士の講習については、ご存じでしょうか?まずは下の図(宅地建物取引士資格制度のフロー)をご覧頂きたいのですが、以下の図は宅建士の試験開始から実際に宅建士として仕事ができるようになるまでの流れを表したものです。赤丸で囲ったものが「講習」と呼ばれるもので、3つあることがわかると思います。それぞれ「登録講習」「実務講習」「法定講習」と呼ばれています。出典:大阪府HP登録講習国土交通省の指定する団体が実施する講習です。この「登録講習」を受けることで宅建士の試験を一部免除(5点免除)とすることができます。ただし、この講習はだれでも受けられるものではなく「従事証明書」を持っている方だけ、つまり不動産屋に勤めている人だけ(厳密に言うと違いますが)に受講する資格があります。講習を受講後、修了試験に合格することができれば、一部免除のある試験に申し込むことができるようになります。所要期間としては、受講申し込みから登録講習終了まで2カ月以上要します。実務講習宅建業法では宅地建物取引士として登録できる者を規定しています。(登録することで、宅地建物取引士証の交付を受けることができます。また、登録申請は試験合格した都道府県知事に対して行います)(宅地建物取引士の登録)第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができるまた同規則で「国都交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者」として「登録実務講習」を修了したものとしています。(法第十八条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)第十三条の十六 法第十八条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から第十三条の十九までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して二年以上である者国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者要するに、以下のどちらかであれば宅地建物取引士として登録できるということです。登録申請前10年以内に2年以上の実務経験を有するもの登録申請前10年以内に「登録実務講習」修了したもの(既出のフロー図の「実務講習」のこと)登録実務講習国都交通大臣の登録を受け講習を行う登録実務講習機関の実施する講習のことです。「登録講習」とは違いますのでご注意ください。登録実務機関により講習時期、受講料等が異なります。現在登録実務機関は15社程度あり、いずれも通信講座とスクーリングによる講習となっています。法定講習宅建士として業務を行うには有効な宅地建物取引士証の交付を受け、所持していなければなりません。取引士証の交付を受けるには、試験合格後1年以内に交付申請する場合以外(試験合格1年以内なら法定講習をうけなくてよい)、都道府県が指定する講習「法定講習」を受ける必要があります。取引士証の有効期間は5年で、引き続き取引士として従事する場合は更新の手続きも必要となります。更新の際にも「法定講習」を受けなければなりません。
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