大阪宅建業免許アシストステーション

検索結果

「 専任の宅建士 」の検索結果
  • 専任の宅建士がいなくなったら!?
    専任の宅建士がいなくなったら!?宅建業法では、事務所毎に専任の宅地建物取引士を設置しなければならないとなっています。また、「既存の事務所がこの規定に抵触するに至った時は、2週間以内に規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない」としています。簡単に言うと、「事務所に専任の宅地建物取引士が足らなくなったら、2週間以内になんとかしてね」ということです。つまり、急に専任の宅地建物取引士が辞めて、新しい専任の宅地建物取引士を決める猶予は2週間しかないということです。この場合、自分が宅建士の資格を持っているなら、自分がなってもよいし、新しく雇入れてもよいでしょう。いずれにせよ、早急に対応しなくてはなりません。もし、専任の宅地建物取引士がいない状態が2週間以上続くとどうなるのでしょうか?その場合宅建業法に違反していることになります。すぐに「免許取り消し」という可能性は低いと思いますが、免許権者の指導の対象にはなるでしょう。専任の宅地建物取引士は免許要件ですので、こういった場合の対応も事前に考えておくべきでしょう。
    Read More
  • 専任の宅地建物取引士はバイトでもOK!?
    専任の宅地建物取引士はアルバイトでもOK!?宅建業法は、宅建業を営むには事務所毎に業務に従事する者の5人に1以上の数の「専任の宅地建物取引士」を置かなければならないとしています。また、「専任の宅地建物取引士」には、「専任性」が求められます。「専任性」とは「専任」とは、宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいいます)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいいます。(国交省:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方より)つまり、営業時間中は会社に従事して、宅建業に専念してくださいねということです。ここで専任の宅地建物取引士の雇用形態は正社員じゃないとダメと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそうではありません。大阪府の宅建業免許申請の手引きによると、「宅地建物取引士と宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係があり、当該事務所等の業務(営業)時間に当該事務所等の業務に従事することを要します」と書かれています。雇用契約等の継続的な関係とされているだけです。ですので、「雇用形態」は関係なく、正社員でも、パートでも、アルバイトでも、フルコミッション(完全歩合制)でも雇用契約等の継続的な関係があり、営業時間内に常勤しており、宅建業に専念していれば専任の宅地建物取引士になることができるということです。
    Read More
  • 専任の宅建士の「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が不要に!?(大阪府)
    専任の宅建士の「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が不要に!?(大阪府)令和6年5月25日より、これまで添付が求められていた、宅建業免許に係る申請に伴う「専任の宅建士」の「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が不要になりました(大阪府)。これまで「新規」、「更新」、「免許換え申請」、「変更届」など宅建業免許申請に係る手続きの際には「専任の宅建士」の「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が要求されていましたが、宅建業法施行規則や大阪府宅建業法施行細則が改正されたことで、これら書類が不要になります。身分証明書とは「身分証明書」とは、本籍地の市区町村が発行する証明書で、「禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)でない」「破産者でない」という2つの項目に関する証明書のこと登記されていない証明書とは東京法務局後見登録課および全国の法務局・地方法務局(本局)が発行する「成年被後見人に該当しない等」旨の登記事項証明書のこと個人の宅建士の関する申請・届出は従来通りである点と不要になるのは「専任の宅建士」に関するもののみで、法人役員や政令の使用人のものは必要なので注意が必要です。詳しくは大阪府HPをご確認ください。
    Read More
CONTACT US
CONTACT US
お気軽にお問い合わせください。