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【宅建業免許許可要件】欠格要件に該当していないこと

欠格要件に該当していないこと

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宅建業免許を申請する場合には、申請者(申請者が個人の場合は本人、法人の場合は役員、政令使用人、申請者の法定代理人)が、以下の欠格要件に該当する場合は、免許を受けることができません。

 

また、更新申請時などに欠格要件が発覚してしまうと免許が取り消されてしまい5年間免許が取得できなくなるので注意が必要です。

 

欠格要件
1 免許申請者やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、重要な事実が欠けている場合

申請5年以内に次のいずれかに該当した者

  • 免許不正取得後、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合または業務停止処分違反に該当するとして免許を取り消された者
  • 前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散または廃業の届出を行った者
  • 前記の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者
  • 禁固以上の刑に処せられた者
  • 業法、暴対法に違反し、または刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金刑に処せられた者
  • 宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者
成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている者
宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
申請者の法定代理人(※1)、役員(※2)または政令使用人(※3)が2〜4に該当する場合
事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合
※1 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の親権者または後見人のこと
※2 業務を失効する社員、取締役またはこれに準ずる者(法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有する者を含みます。相談役、顧問その他いかなる名称を有するかを問いません)
※3 事務所の代表者で契約締結権限を有する者(支店長、営業所長)

 

(弊所公式ライン)

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