宅建業免許を取得する為には「事務所」を設置しなければなりません。
「事務所があること」は要件の一つであり、入念に審査される事になります。
使用権原はあるのか?独立性は保たれているのか?等を写真等を用いて審査されることになります。


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申請者(申請者が個人の場合は本人、法人の場合は役員、政令使用人、申請者の法定代理人)が、以下の「欠格要件」に該当する場合は、免許を受けることができません。
簡単に言うと、犯罪者ではないか?暴力団ではないか?認知、判断、意思疎通できるか?等についてを問われています。
更新申請時などに欠格要件が発覚してしまうと免許が取り消されてしまい、5年間免許が取得できなくなる可能性があります。
| 欠格要件 | |
|---|---|
| 1 | 免許申請者やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、重要な事実が欠けている場合 |
| 2 |
申請5年以内に次のいずれかに該当した者
|
| 3 | 成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている者 |
| 4 | 宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者 |
| 5 | 申請者の法定代理人(下記※1参照)、役員(下記※2参照)または政令使用人(下記※3参照)が2〜4に該当する場合 |
| 6 | 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合 |
※1
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の親権者または後見人のこと
※2
業務を失効する社員、取締役またはこれに準ずる者(法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有する者(顧問、相談役)を含みます。)
※3
事務所の代表者で契約締結権限を有する者(支店長、営業所長)
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