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【宅建業免許許可要件】営業保証金の供託、保証協会への加入

営業保証金の供託、保証協会への加入

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宅建業免許の申請をして、免許が下りるとハガキにより通知がされますが、それだけでは営業を開始することはできません。

 

宅建業法では、万一、取引で消費者に損害を与えた場合に被害を最小減に抑えるために、

  1. 営業保証金制度
  2. 弁済業務保証金制度(保証協会加入)

という2つの制度を設けています。

 

営業を開始するには、このいずれかの手続きを済ませる必要があります。

 

手続きが済んだ後、申請窓口に届出を行うと免許証が交付され「営業開始」をすることができるようになります。

 

営業保証金の供託

営業保証金は営業上の取引による債務の支払いを担保するための保証金の役割を果たします。

 

供託額は

  • 主たる事務所(本店)で1000万円
  • 従たる事務所(支店等)で500万円(1店舗あたり)

が必要です。

 

供託を終えたら、「営業保証金供託済届出書」と「供託書」(法務局にて取得)を添えて宅建業の申請窓口に届け出ることで免許証を受け取ることができます。

 

この「営業保証金」は宅建業の免許の有効期限(5年)を経過しても、更新申請をしなかった場合や、何かしらの理由で免許の取り消し処分を受けたとき、廃業した時などは「営業保証金の取り戻し」をすることもできます。

 

保証協会への加入

営業保証金の供託を行わなくても営業開始することができる方法が「保証協会への加入」です。

 

宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)は、国土交通大臣の指定を受けた公益社団法人で、宅建業者を構成員(社員)とする組織です。(ハトとウサギでお馴染み)

 

保証協会は、社員の宅地建物取引士に関する苦情の解決や社員のために営業保証金の還付と同様の弁済業務を行っており、社員はその分担金(弁済業務保証金分担金)を納付する必要があります。

 

納付額は

  • 主たる事務所(本店)で60万円
  • 従たる事務所(支店等)で30万円(1店舗あたり)

弁済業務保証金分担金を納付し保証協会の社員となった者は、営業保証金の供託を免除されます。

 

営業開始にあたって、「営業保証金の供託」に比べて、必要な金額がかなり抑えられることになります。

 

国土交通大臣の指定を受けた宅地建物取引業保証協会には2団体があり、どちらか一方にしか加入することはできません。

 

宅建業申請窓口では「弁済業務保証金分担金」を納付した証明書類と引き換えに免許証が交付されます。

 

 

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