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【宅建業免許許可要件】専任の宅地建物取引士がいること

専任の宅地建物取引士がいること

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宅建業者は、宅建業に関わる事務所や案内所等に一定数以上の成年者である「専任の宅地建物取引士」を設置しなければなりません。

 

区分 法律に規定する専任の宅地建物取引士の人数
事務所 業務に従事する者5人に1人以上の数
案内所等 1人以上

 

1つの事務所において業務に従事する者「5名に1名以上の割合で設置しなければならず、もしも人数が不足した場合には、2週間以内に補充等必要な処置をとらなければなりません。

 

例えば、従事する者の数が5人なら専任の宅地建物取引士1人以上、従事する者の数が6人なら専任の宅地建物取引士2名以上必要になります。

新規免許申請の場合には、専任の宅地建物取引士は「宅地建物取引士資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態でなければならないので注意が必要です。登録が残っている状態であれば「変更登録申請書(様式第7号)」で勤務先が登録されてない状態にしなければなりません。

専任の宅地建物取引士」は「常勤性」「専従性」の2つを満たしていなければなりません。
大阪府では「常勤性」「専従性」の確認は、略歴書や誓約書で行われます。

 

「常勤性」とは事務所に常時勤務することをいいます。
常時勤務するとは、宅建業者と宅地建物取引士との間に雇用契約等の継続的な関係があり、事務所等の業務(営業)時間に当該事務所等の業務に従事していることをいいます。

 

常勤性が認められない(常勤できない)例としては以下の通りです。
・遠隔地に居住しているなど、通勤可能な距離を超えている場合
・別会社の従業員、公務員など
・在学中の学生

「専従性」とは専ら宅建業の業務に従事していることをいいます。

 

 

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