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【宅建業免許許可要件】事務所があること

事務所があること

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宅建業免許の要件の一つが「事務所」です。
宅建業免許における「事務所」は重要な意味を持ちます。

 

事務所の所在(1つの都道府県だけにあるか、2つ以上の都道府県にあるか)によって免許権者(知事、大臣)が決まります。
また、事務所毎に「専任の宅地建物取引士」が必要であり、事務所の数に応じて「営業保証金を供託(又は弁済業務保証金分担金を保証協会へ納める)」しなければなりません。

 

事務所」特に重要な要件のため厳格に審査されます。
(添付書類の事務所写真等について細かくチェックされる)

 

事務所の範囲

事務所の範囲としては以下の通りです。

  • 本店または支店として商業登記されたもの
  • 上記のほか、継続的に業務を行うことが出来る施設を有し、かつ、宅建業に係る契約を締結する権原を有する使用人がおかれている場所

本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行っていれば、本店も「事務所」扱いとなります。この場合、本店にも支店にも、営業保証金の供託(または弁済業務保証金分担金の納付)および専任の宅地建物取引士の設置が必要となります。
(本店で宅建業を行わなくても、支店で行う宅建業について、何らかの中枢管理的な統括機能を本店が果たしていると考えられるからです。)

 

支店については、従たる事務所の名称を「○○支店」として免許申請する場合は、商業登記が必要となります。商業登記がない場合は「○○営業所、○○店」等を用いて申請する必要があります。

 

事務所要件の適格性

事務所の適格性として、「物理的」にも「社会通念上」も独立した業務を行いうる機能を持つ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要です。

  • テント張り、移動が容易な施設やホテルの一室などは認められません。
  • 同一フロアに他の法人等と同居することは認められません。

    ただし、一定の高さ(170cm以上)のある固定式のパーテーションなどにより仕切られ、他の事務所などの一部を通らずに、該当事務所に直接出入りできるときは、独立性が保たれていると認められる場合があります。

  • 区分所有建物(マンション)などの一室を自宅と事務所として利用する場合も原則認められません。

    ただし、その区分所有建物の管理規約上、事務所として使用が認められており、かつ、住居部分と区別され独立性が保たれている場合は認められる場合があります。(管理規約上、事務所の使用が認められない場合など、消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務所として使用することはできません。)

これら適格性については、写真、平面図、契約書等で確認されます。

 

 

(弊所公式ライン)

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