大阪で宅建業免許の更新をお考えなら大阪宅建業免許アシストステーションへおまかせください!!

【宅建業免許】更新申請

【宅建業免許】更新申請代行をアシストいたします!

宅建業免許の有効期間は「5年間」です。
引き続き、宅建業を営む場合には宅建業免許の更新が必要です。
引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新申請をする必要があります

宅建業免許更新イメージ(出典:大阪府宅建業免許申請の手引きより一部抜粋)

 

 

ご相談から更新完了までの流れ

更新完了までは、手続き全体を通して約1カ月半程度要します。
ご相談〜更新完了までの流れは以下のようになります。

 

 

サービス内容

当ステーションのにお任せいただいた際のサービス内容は以下の通りです。

  • 事前相談

    現状の確認や変更事項がないかどうかの確認をさせていただきます

  • 必要書類収集

    大半は当方で用意する事が可能ですが、お客様にご協力頂く書類等もございます

  • 申請書等作成

    変更事項がある場合には変更届も作成いたします。

  • 事務所写真撮影
  • 大阪府への申請代行

 

料金

当ステーションへ宅建業免許申請代行をご依頼された場合の料金は以下の通りです。

更新手続きの際に、商号、役員、専任の宅建物取引士、政令の使用人、事務所に変更がある場合は、「変更届」をしなければなりません。変更届を出した後でないと更新申請できません。(実際は変更届と更新申請を同時に出します)

 

サービス名 法定費用(※1) 報酬(税込み)
宅建業免許更新申請代行 33,000円 66,000円

変更届
更新申請+変更届を出す場合)

−(免許証書換が必要な場合は500円) 11,000円/項目

※上記金額は予告なく変更する場合がございます。

  • (※1 法定費用)ご自身で申請されても必要になる費用です。
  • 上記報酬額には交通費郵送費各種証明書取得費用が含まれています。
  • 法人の場合、役員2名から1名につき2200円(税込み)を申し受けます
  • 大阪府以外への申請の場合、別途お見積りさせていただきます。

 

必要書類(法人の場合)

更新申請する際には以下の書類が必要となります。必要になる書類新規免許申請とほぼ一緒です。
変更届をしなければいけない場合は別途変更届に関する書類も必要です。

 

○申請書類(様式等)
行政のホームページでダウンロードすることが可能です。

 

専任の宅地建物取引士の宅建士証の写し
有効期間内である必要があります。

 

○履歴事項全部証明書
管轄の法務局で発行されます。発行から3カ月以内のものが必要です。(代理取得可

 

○貸借対照表、損益計算書
直近のものが必要になります。

 

○法人税納税証明書
所管の税務署で発行されます。(府税や市民税ではないので注意)発行後3カ月以内のもので「様式その1」の「法人税」が必要です。(代理取得可ただし委任状が必要です)

 

○事務所付近の地図
最寄り駅、最寄り駅からの距離と時間が必要です。

 

○事務所付近の写真
6カ月以内に撮影したものが必要です。
建物全景、建物入口、事務所入口、正式商号のテナント表示、事務所内、業者票報酬額票の写真が必要です。
写真の撮影方法

 

 

○平面図
撮影した写真の方向とどの写真がわかるように番号を記入します。

 

○身分証明書
本籍地のある市区町村で発行されます。(代理取得可ただし委任状が必要です。)
成年被後見人(禁治産)、被保佐人(準禁治産)、破産者でないことの証明が必要です。
発行後3カ月以内のものが必要です。
代表者、役員(監査役含む)、相談役、顧問、政令の使用人のものが必要です。

 

 

○登記されていないことの証明書
東京法務局、地方法務局(本局)で発行されます。発行後3カ月以内のものが必要です。
「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の登記事項証明書が必要です。
氏名、生年月日に間違いがないこと
代表者、役員(監査役含む)、相談役、顧問、政令の使用人のものが必要です。

 

 

必要書類(個人)

個人で申請する場合の必要書類は法人の場合とほとんどが同じですが以下の書類が法人申請の時と違います。

 

  • 履歴事項全部証明書は不要
  • 貸借対照表・損益計算書は不要
  • 納税証明書の税目が「所得税」
  • 個人代表の住民票(外国人の場合も必要)

 

 

 

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