宅建業免許更新の際の必要書類
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宅建業を引き続き営む場合には、5年毎に免許の更新をしなければなりません。
宅建業免許の更新時に必要な書類はいったい何がいるのでしょうか?
結論から言うと、新規申請時の時とほぼ同じです。
必要書類は「個人」と「法人」で異なります。
出典:大阪府宅建業免許申請の手引き(一部抜粋)
☆マークは宅建業法施行規則による指定様式で大阪府のホームページよりダウンロードできます。
★マークの書類は、役所や法務局などの官公署で発行される証明書類です。発行3カ月以内のものが必要です。
必要書類の記載例
●免許申請書第一面
●免許申請書第二面
●免許申請書第三面(本店)
●免許申請書第三面(従たる事務所)
●免許申請書第四面
第四面は「専任の宅建士」が一定数以上いる場合に必要となります。
●相談約および顧問に関する書面(法人のみ)
●100分の5以上の株主または出資者に関する書面(法人のみ)
●略歴書
●略歴書(専任の宅地建物取引士)
●代表者の連絡先に関する調書
●宅地建物取引業31条の誓約書
専任の宅地建物取引士による自署が必要です。
●宅建士証の写し
有効な宅建士証が必要です。(期限切れ等でない)
●法人登記事項証明書
発行後3カ月以内のものが必要です。
目的欄に「不動産の売買、賃貸、仲介」等の記載が必要です。
●宅地建物取引業経歴書(第一面)
●宅地建物業経歴書(第二面)
●貸借対照表、損益計算書
直近1年分が必要です。
●資産の状況を示す書面(個人のみ)
●納税証明書
法人の場合は「法人税」、個人の場合は「申告所得税」の納税証明書が必要です。
●誓約書
●専任の宅建士の設置証明書
●宅地建物取引業に従事する者の名簿
「監査役」は従事者とはなれないので注意が必要です。
●事務所付近の地図
事務所周辺の地図、住宅地図のコピー等でも可
●事務所の写真
事務所の写真については細かく審査されます。撮影の仕方にも一定のルールがあるので注意が必要です。
詳細はコチラ(事務所の写真撮影)をご覧ください。
●事務所の使用する権原に関する書面
内容によっては契約書や謄本の提示を求めらる場合もあります。
●住民票(個人、外国籍の方)
外国籍の方は「国籍」が確認できることが必要です。
●身分証明書
本籍地を管轄する区役所で取得します。
「成年被後見人(禁治産者)、被保佐人(準禁治産者)、破産者でない」ことの記載が必要です。
●登記されていないことの証明書
東京法務局(郵送)、地方法務局本局で取得します。
「成年被後見人、被保佐人として登記されていないこと」の証明が必要です。
該当する場合に必要となる書類
上記の図の続きになるのが以下の手引き抜粋図です。(△は場合によって必要という意味です。左が「法人」右が「個人」を表しています)
- 1年以上事業の実績がない場合の申立書
更新時に過去5年間のうち1年以上取引の実績が無い場合に必要です。
- 同一建物内の代表権行使に支障がない旨の誓約書
法人のみ必要です。同一のビル内などで2つの法人の代表を兼ねている場合に必要な誓約書になります。
(通常2法人の代表(ともに常勤)は兼務できませんが、大阪府の場合この誓約書を提出することで同一建物内に限り認められます) - 建物の間取り図または平面図
住宅の一室を事務所として使用する場合や一室を他法人を共同で使用する場合など、経路の確認や独立性の確認のために必要になります。
- 開始貸借対照表
法人設立直後等で決算を迎えていない場合などに必要となります
- 専任の宅建士の変更登録申請書(様式第7号)
〇変更登録申請書(様式第7号)記載例
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必要書類記載例
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