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事務所の写真撮影の方法

事務所の写真撮影

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宅建業免許の許可要件の一つが「事務所があること」ですが、この事務所は、

 

「宅地建物取引業者の営業活動の場所として、継続的に業務を行う事ができる施設で、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えたものとする

 

とされています。また、大量の個人情報を扱う事務所になるので、「独立性」が保たれていなければなりません。

 

上記のような事を満たしているかどうかを事務所の写真で判断されます。

 

他者と同一事務所内に同居している場合、自宅を事務所として使用する場合、またはテント張りの施設やホテルの一室を事務所として使用する場合は原則宅建業の事務所として認められません。
(ただし、固定式で高さ170cm以上のパーテーション等により仕切られ、他の事務所部分を通らずに、当該事務所に直接入れる場合は認められる場合があります)

 

では事務所の写真はどのように撮影すればよいのでしょうか?注意点等はないのでしょうか?
以下で具体的に事務所の写真の撮り方について解説いたします。

 

具体的な写真撮影の方法

写真はカラーで(デジカメで撮影したものをプリントアウトしたものでも可)6カ月以内に撮影したものが必要です。
ですので更新申請の時など前回(5年前)と全く同じ写真は使えないということです。行政は過去の写真も保有しているので同じ写真かどうか確認されます。

 

写真の縦横、添付の方法は任意になります。

 

写真は以下のようなものが必要です

  • 建物全景
  • 建物入口
  • 事務所入口
  • 事務所内
  • 業者票、報酬額票(新規の場合は不要)

提出された写真で状況が不明な場合等で追加の写真を要求されることもあります。

 

建物全景

隣接建物の一部も含まれるように全体を撮影します。

 

建物入口

建物入口には、階数表示+商号が必要です。ポストでも可です。
新規申請の場合は、商号、住所、電話番号以外は公告になるので不可です。

 

事務所入口

事務所の入口は、ドアを閉めた状態と半開きの状態を撮影します。(つながりの確認の為)
事務所のドアには正式商号が必要です。
 

 

事務所内

事務所内は全体のつながりがわかるように多めに撮影します。
事務机、ロッカー、応接場所、パソコン、プリンター、電話などがわかるように撮影します。
更衣室、休憩室、給湯室等の営業に関わらない別室の写真は不要です。
自宅が事務所、他者と同室など独立性が問題になる場合は、平面図が必要になります。
 

 

  

 

 

業者票、報酬額票(新規申請時は不要)

来訪者に見やすい場所に掲示し、写真は判読できるものが必要です。
字が読めない場合はズームして字が読める程度に撮影した写真が必要です。

 

 

 

 

(弊所公式ライン)

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