宅建業免許を個人で取得するには?

宅建業を営むためには宅建業免許を受けなければなりません。


では、宅建業の免許は法人ではなく個人でも受けられるものなのでしょうか?


結論から申し上げますと、


宅建業の免許は個人でも受けることができます


宅建業の免許を受けるためには、要件をクリアする必要があります。これは法人でも個人でも同じです。
宅建業免許の許可要件は


許可を受けるためには、上記の要件を確認するために様々な書類を提出しますが、法人と個人ではこの必要書類に違いがでてきます。


以下の大阪府の宅建業免許申請の手引き(一部抜粋)をご覧ください。

出典:大阪府


個人で宅建業免許申請をする場合には、上図の赤枠の「黒丸」がついている書類を準備することになります。
(法人申請事の際と異なる点を「黄色丸」で囲っています)


「添付書類第4の第一面、第二面」、「法人の登記簿謄本」、「貸借対照表・損益計算書」が法人と違い必要なくなります。代わりに個人として申請する場合には、「資産に関する調書」、「住民票」が必要になる事がわかると思います。


個人では不要となる書類

個人申請の場合に不要となる書類は

  • 相談役および顧問、100分の5以上の株主出資者
  • 法人の登記簿謄本
  • 貸借対照表・損益計算計算書


個人のみで必要となる書類

個人申請時のみ必要となる書類は

  • 資産の状況を示す書面
  • 申請者の住民票


出典:大阪府


納税証明書は注意が必要

法人申請でも個人申請でも納税証明書は必要になるのですが、

  • 法人の場合:「法人税」の納税証明書
  • 個人の場合:「申告所得税」の納税証明書

「法人税」、「申告所得税」と種類が違うので注意が必要です。


自宅を事務所にする場合の注意点

住宅の一室を事務所として使用する場合には、独立性の確認のために建物の間取図または平面図が必要です。



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