宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、届け出なければなりません。商号または名称が変更になった場合には変更届が必要です。

政令の使用人とは、事務所の代表者で契約締結権限を有する者の事を言います。
通常は支店長や営業所長にあたる人です。
この政令の使用人の就任、退任時も変更届の提出の必要があります。変更届は変更が生じた日から30日以内にしなければなりません。
届出に係る「手数料」は不要です。(免許証書換交付申請は手数料500円が必要です)
変更届に必要な書類は以下の通りです。なお
知事免許の場合は正本1部、副本1部(コピー可)
大事免許の場合は正本1部、副本2部(コピー可)
必要となります。
変更届出書(第一面、第三面)
誓約書
略歴書
宅地建物取引業に従事する者の名簿
当ステーションでは変更届の代行サービスを取り扱っております。
その他、宅建業免許のことなら当ステーションに、お気軽にお問い合わせください。
サービス名 | 法定費用 | 報酬(税込み) |
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変更届代行(知事) | 手数料不要(免許書換が必要な場合は書換費用として500円必要) | 33,000円 |