宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、届け出なければなりません。商号または名称が変更になった場合には変更届が必要です。
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政令の使用人とは、宅建業事務所の代表者で宅建業に関する契約締結権限を有する者の事を言います。
一般的には「支店長」や「営業所長」にあたる人です。
この政令の使用人の就任、退任時も変更届の提出の必要があります。
変更届は変更が生じた日から30日以内にしなければなりません。
届出に係る「手数料」は不要です。(免許証書換交付申請は手数料500円が必要です)
変更届に必要な書類は以下の通りです。なお
知事免許の場合は正本1部、副本1部(コピー可)
大事免許の場合は正本1部、副本2部(コピー可)
必要となります。





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