宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、届け出なければなりません。商号または名称が変更になった場合には変更届が必要です。


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専任の宅地建物取引士が減った場合には「変更届」が必要です。
変更届は変更が生じた日から30日以内に届け出なければなりません。
正本1部、副本1部(正本のコピー可)の合計2部提出します。
届出は届出書と届出内容に関する添付書類を提出しなければなりません。
必要書類と記載例は以下の通りです。
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