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事務所を他社と共同で使用するには?

宅建業の事務所は原則、他社等と「共同使用することはできません」


なぜなら宅建業の事務所にはその業務の性質上「独立性」が求められるからです。


もし他社との共同使用を認めてしまうと、個人情報等がダダ漏れになってしまいますよね。


では、全くできないかと言えばそうではありません。


独立性が認められれば、事務所利用が認められる場合があります。


具体的には・・・

  • 区画がパーティション等で区切られている
  • 他社の事務所を通らずに自社の事務所に入る事ができる

等です。


言葉だけではわかりづらいので、図で表すと以下のような状態です。
@とAそれぞれのケースで使用できる時と使用できない時の図になります。


私用可能な場合@


使用不可能な場合@


使用可能な時A


使用不可能な時A


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