宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、届け出なければなりません。代表者の就任、退任があった場合にも変更届が必要です。


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宅建業者の商号または名称が変更になった場合には、30日以内に変更届出をしなければなりません。
必要書類は以下の通りです。
商号(名称)の変更は免許証の記載事項の変更になりますので、新たな免許証が発行されます。ですので、書換交付申請書、免許証原本が必要となります。
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変更届の記載例および注意事項は以下の通りです。
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