

数量限定!自分で宅建業免許を取得するための「コツ」が分かる無料レポートプレゼント中

宅建業事業者の事務所を引っ越し等した場合に、「免許換え」の手続きが必要になるケースがあります。
では、「免許換え」とはどういった手続きになるのでしょうか?
宅建業では事務所を引っ越しした場合には、変更手続きが必要です。
通常、事務所の引っ越しは「変更届」という手続きになりますが、一定の条件下では「免許換え」という手続きを行わなければなりません。
「免許換え」は、許可をしている免許権者が変わる場合に必要となります。
免許権者はその事務所の設置状況によって変わります。
都道府県内に1つの事務所の場合には→その都道府県知事の免許
都道府県を跨いで、事務所が複数ある場合には→国土交通大臣の免許
となります。
ですので、事務所が1つで、別の都道府県に引っ越しとなった場合や、事務所を増やし、都道府県をまたぐ状態となった場合には「免許換え」が必要となります。
また、逆に都道府県を跨いて複数の事務所があったが、事務所を減らして、1つにした場合には、免許権者が国土交通大臣→知事になりますので、同様に「免許換え」が必要となります。
宅建業の免許換えとは別に、似たような手続きで「宅建士の登録の移転」というものがあります。
これは宅建士の登録都道府県を変える手続きで、「免許換え」とは別の手続きになります。
混同しやすいので注意が必要です。
従前の免許権者と免許換えの申請先を確認
事務所、専任の宅建士、営業保証金等の免許要件を整える
従前の免許権者、免許換え先の免許権者へ申請書等を提出
審査を経て、新しい免許証の交付を受ける
免許換えはいつまでに行うべきなのでしょうか?
事務所の引っ越しが決まっているなら、免許換えの準備が必要です。手続きは従前の免許権者、新しい申請先の2カ所(場合によっては保証協会)になりますので、その分時間を要すことになります。
免許換えの手続きは、免許有効期間内でなければすることができません。免許の有効期限がすぎてしまうと免許は失効してしまいます。
免許失効の状態で営業をしてしまうと宅建業法違反となり罰則が適用されます。
免許換えは免許の有効期間内に行う必要がありますが、免許更新の時期と重なった場合はどうでしょう?
免許換えの手続き中に免許の有効期間が経過しても、従前の免許が有効のままとみなされるので無免許営業にはなりません。ただし、新しい申請先で免許の申請が却下されてしまうと、その時点で免許が失効してしまうのでこの点には注意が必要です。
「免許換え」に必要な書類は
の2つに大きく分かれます。
提出先によっては、追加で必要な書類や不要になる書類があったりするので、事前に申請先によく確認してください。
免許申請書と変更届出書(第1面、第3面)が共通して必要になる書類です。
変更届の第1面と第3面は、申請者に関する事、事務所に関する事を変更する内容となっています。
この他に専任の宅地建物取引士等の変更もあれば追加で書類が必要になります。
免許換えの手続きは、新しい申請先への新規許可申請と一緒ですので、新規申請時同様に事務所の写真や図面等が必要になります。
専任の宅建士については、「専任性の確認」のための書類(社会保険関係の書類等)や有効な宅建士証の写しが必要になります。
申請先、手数料、電子申請の有無について確認しておきましょう。
申請先は、免許権者が誰かによって変わります。
さらに、保証協会に加入しているかどうかでも窓口が変わる場合があります。
例えば、大阪府知事が許可権者なら、窓口は大阪府ですが、兵庫県では、事務所を管轄する土木事務所または協会加入者であれば、事務所の所在地を管轄する保証協会になります。
手数料の納付方法は、収入証紙のところもあれば、クレジットや電子マネーでの支払いをできるところもあります。
電子申請については、多くの自治体で利用可能です。
郵送については、対応してくれるとことろそうでないところが混在しています。
このあたりは事前に申請先に確認しておきましょう。
宅建業免許換えをご検討の方は、手続き前に以下の項目をチェックしておきましょう。
役員や専任の宅建士が変更になっている場合は、変更届が必要です。
これらが変更後もほったらかしのケースは散見されるので、よく確認しておきましょう。
従前の免許権者へ免許換えの手続きと同時に変更届をすることも可能です。
営業保証金を法務局へ供託している場合は、保管替え当の手続きが必要になります。保証協会加入の場合には保証協会側での手続きとなります。保証協会への手続きが別途必要です。
免許換えが行われると、宅建業の免許証の内容が変わります。(新しい申請先で新規免許を取ったのと同様の扱いになる)そのため、事務所の標識や広告、契約書等を訂正する必要があります。
申請するにあたって、不明点が発生した場合には、都度解決するようにしましょう。まとめて解決しようとすると、書類の整合性をとったりするのが大変になります。
自分で宅建業免許を取得するための無料レポートプレゼント中