宅建業に関係する2つの言葉「宅建業」と「宅建士」この2つの違いはなんなのでしょうか?
混同されている方も多いのではないでしょうか?
ここでは宅建業免許専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。


数量限定!自分で宅建業免許を取得するための「コツ」が分かる無料レポートプレゼント中

宅建業免許は5年毎の「更新制」です。
引き続いて宅建業を営むためには更新手続きをしなければなりません。
宅建業免許の更新手続きは、新規申請時とほぼ同様の手続きを行いますが新規申請時とは異なる点もあります。
その一つが「業経歴書」です。
「業経歴書」は、宅建業の代理、媒介の実績や売買、交換の実績について記入する書類となります。
新規申請時には当然に宅建業は営んでいないはずなので、この「業経歴書」への記入は不要だったのですが、更新時には既に宅建業を営んでいますので、5年分の実績の記入が必要となるわけです。
この「業経歴書」は様式が用意されており、この様式に実績を記入することになります。


業経歴書は「第1面」と「第2面」からなっており、「第1面」には代理・媒介の実績。「第2面」には売買・交換の実績を記入します。
実績は過去5年間分について決算書等を参考に記入します。
ポイントとしては、更新申請時には直近の「損益計算書」を添付することになりますので、整合性が取れている必要があります。
会社毎に状況が異なりますので、記入した値と損益計算書との値と乖離がある場合には、なぜ乖離があるのかをしっかりと説明できなければなりません。
また、報酬額の上限が告示から逸脱していないか等もしっかり確認するようにしましょう。
自分で宅建業免許を取得するための無料レポートプレゼント中