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【変更届】専任の宅地建物取引士の変更(増員)

宅建業者は、免許後、免許申請書に記載した事項に変更があった場合は30日以内に「変更届」を出さなければなりません。


専任の宅地建物取引士が増えた場合も「変更届」が必要になります。


届出に係る手数料は不要となっています。


変更届に際して欠格事由が判明した場合は、免許取消になる可能性もあるのでご注意ください。


提出部数については「知事免許」の場合、正本1部、副本(正本のコピー可)1部の合計2部
「大臣免許」の場合は、正本1部、副本(正本のコピー可)2部の合計3部必要となります。

必要書類

変更届に必要な書類は以下の通りです。

  • 変更届出書(第一面、第四面)第一面は届出者の情報を記入します。専任の宅地建物取引士の増員なので、項番11、12には記入は不要です。第四面は、項番30の記入と項番41に増員した専任の宅地建物取引士の情報を記入します。



  • 専任の宅地建物取引士の設置証明書宅地建物取引に従事する者の数には「専任の宅地建物取引士」の数も含みます。

  • 略歴書最終学歴終了後(最終学歴の記入は不要)から現在に至るまでの就職先名、職務内容を記入します。無職等の期間があれば記入します。役員であれば、常勤、非常勤の別も記入します。

  • 宅地建物取引業法31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士の設置等に係る誓約書大阪府では、専任の宅地建物取引士の常勤性・専従性をこの誓約書で確認します。専任の宅地建物取引士の「署名」が必要です。



  • 宅地建物取引士証の写し有効期限切れていないか確認する必要があります。


  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿宅地建物取引士であるか否かの別の欄に専任の宅地建物取引士である者は「〇」を記入します。


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