宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、届け出なければなりません。商号または名称が変更になった場合には変更届が必要です。



宅建業者は、免許後、免許申請書に記載した事項に変更があった場合は30日以内に「変更届」を出さなければなりません。
専任の宅地建物取引士が増えた場合も「変更届」が必要になります。
届出に係る手数料は不要となっています。
変更届に際して欠格事由が判明した場合は、免許取消になる可能性もあるのでご注意ください。
提出部数については「知事免許」の場合、正本1部、副本(正本のコピー可)1部の合計2部
「大臣免許」の場合は、正本1部、副本(正本のコピー可)2部の合計3部必要となります。
変更届に必要な書類は以下の通りです。
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当ステーションでは変更届の代行サービスを取り扱っております。
その他、宅建業免許のことなら当ステーションに、お気軽にお問い合わせください。
| サービス名 | 法定費用 | 報酬(税込み) |
|---|---|---|
| 変更届代行(知事) | 手数料不要円(免許書換が必要な場合は書換費用として500円必要) | 33,000円 |