宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、届け出なければなりません。商号または名称が変更になった場合には変更届が必要です。

役員(代表者含む)の変更(就任、退任)があった場合には、宅建業免許の変更届出をしなければなりません。
変更届出をするにあたって必要な書類は以下の通りです。
変更届出書、誓約書、従事する者の名簿、略歴書、書換交付申請書については様式があり、ダウンロードすることが可能です。履歴事項全部証明書は管轄法務局、登記されていないことの証明書は地方法務局本局、身分証明書は本籍地の市区長村で入手します。
以下、大阪府宅建業免許申請の手引きより一部抜粋