宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、届け出なければなりません。商号または名称が変更になった場合には変更届が必要です。



役員(代表者含む)の変更(就任、退任)があった場合には、宅建業免許の変更届出をしなければなりません。
変更届出をするにあたって必要な書類は以下の通りです。
「変更届出書」、「誓約書」、「従事する者の名簿」、「略歴書」、「書換交付申請書」については様式があり、ダウンロードすることが可能です。
「履歴事項全部証明書」は法務局。
「登記されていないことの証明書」は地方法務局(本局)
「身分証明書」は本籍地の市区長村
で入手します。
以下、大阪府宅建業免許申請の手引きより一部抜粋

