宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、届け出なければなりません。商号または名称が変更になった場合には変更届が必要です。

主たる事務所(本店)とは別に、事務所(従たる事務所)を新しく作る場合には「変更届」をしなければなりません。
「変更届」は変更が生じた日から30日以内にしなければなりません。
事務所の新設の場合、新設した事務所には政令の使用人(代表権の行使のため)、専任の宅地建物取引士、営業保証金の供託または保証協会への弁済業務保証金分担金の納付が必要になります。
ですので、それぞれ
が必要になります。
上記にプラスして以下の書類が必要となります。
上記にプラスして以下の書類が必要となります。
○変更届第一面
○変更届第三面
○変更届第四面
○営業保証金供託済届出書
○宅地建物取引業に従事する者の名簿
○供託書のコピー(原本提示)
○弁済業務保証金分担金納付書等