宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、届け出なければなりません。商号または名称が変更になった場合には変更届が必要です。
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主たる事務所(本店)とは別に、事務所(従たる事務所)を新しく作る場合には「変更届」をしなければなりません。
「変更届」は変更が生じた日から30日以内に届出しなければなりません。
事務所の新設の場合、新設した事務所には「政令の使用人(契約締結権限者が必要なため)」、「専任の宅地建物取引士」、「営業保証金の供託または保証協会への弁済業務保証金分担金の納付」が必要になります。
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