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【変更届】従たる事務所の新設

主たる事務所(本店)とは別に、事務所(従たる事務所)を新しく作る場合には「変更届」をしなければなりません。
「変更届」は変更が生じた日から30日以内に届出しなければなりません。


事務所の新設の場合、新設した事務所には「政令の使用人(契約締結権限者が必要なため)」、「専任の宅地建物取引士」、「営業保証金の供託または保証協会への弁済業務保証金分担金の納付」が必要になります。

必要書類

  • 変更届出書(第一面、第三面、第四面)
  • 営業保証金供託済届出書(保証協会加入なら不要)
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 営業保証金の供託を証する書面
    • 供託書のコピー(原本を持参する必要あり)
    • 弁済業務保証金分担金納付書等 宅建協会(ハト):弁済業務保証金分担金納付書の写し(原本の提示が必要です) 全日(ウサギ):弁済業務保証金分担金納付証明書の原本

  • 法人が支店登記をしている事務所の場合、法人の登記簿謄本
  • 政令の使用人就任に関する書類
  • 専任の宅建士就任に関する書類
  • 事務所の写真等、事務所に関する書類

記載例

  • 変更届第一面


  • 変更届第三面


  • 変更届第四面



  • 営業保証金供託済届出書保証協会に入会している場合は不要です。


  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿



  • 供託書のコピー(原本提示)


  • 弁済業務保証金分担金納付書等




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