【変更届(大阪府知事免許)】政令で定める使用人の就任、退任
ツイート政令の使用人とは、事務所の代表者で契約締結権限を有する者の事を言います。
通常は支店長や営業所長にあたる人です。
この政令の使用人の就任、退任時も変更届の提出の必要があります。変更届は変更が生じた日から30日以内にしなければなりません。
届出に係る「手数料」は不要です。(免許証書換交付申請は手数料500円が必要です)
必要書類
変更届に必要な書類は以下の通りです。なお
知事免許の場合は正本1部、副本1部(コピー可)
大事免許の場合は正本1部、副本2部(コピー可)
必要となります。
- 変更届出書(第一面、第三面)
- 誓約書
- 略歴書
- 身分証明書(外国籍の方は、国籍が記載されている住民票)
本籍地の市区町村は発行する証明書。発行後3カ月以内のものが必要
- 登記されていないことの証明書
東京法務局、地方法務局(本局)が発行。発行後3カ月以内のものが必要
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
記入例
変更届出書(第一面、第三面)
誓約書
略歴書
宅地建物取引業に従事する者の名簿
当ステーションでは変更届の代行サービスを取り扱っております
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サービス名 | 法定費用 | 報酬(税込み) |
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変更届代行(知事) | 手数料不要(免許書換が必要な場合は書換費用として500円必要) | 33,000円 |