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【変更届(大阪府知事免許)】政令で定める使用人の就任、退任

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政令の使用人とは、事務所の代表者で契約締結権限を有する者の事を言います。

 

通常は支店長や営業所長にあたる人です。

 

この政令の使用人の就任、退任時も変更届の提出の必要があります。変更届は変更が生じた日から30日以内にしなければなりません。

 

届出に係る「手数料」は不要です。(免許証書換交付申請は手数料500円が必要です)

 

必要書類

変更届に必要な書類は以下の通りです。なお
知事免許の場合は正本1部、副本1部(コピー可)
大事免許の場合は正本1部、副本2部(コピー可)
必要となります。

  • 変更届出書(第一面、第三面)
  • 誓約書
  • 略歴書
  • 身分証明書(外国籍の方は、国籍が記載されている住民票)

    本籍地の市区町村は発行する証明書。発行後3カ月以内のものが必要

  • 登記されていないことの証明書

    東京法務局、地方法務局(本局)が発行。発行後3カ月以内のものが必要

  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿

記入例

変更届出書(第一面、第三面)


誓約書

略歴書

宅地建物取引業に従事する者の名簿

 

当ステーションでは変更届の代行サービスを取り扱っております

当ステーションでは変更届の代行サービスを取り扱っております。
その他、宅建業免許のことなら当ステーションに、お気軽にお問い合わせください。

 

サービス名 法定費用 報酬(税込み)
変更届代行(知事) 手数料不要(免許書換が必要な場合は書換費用として500円必要) 33,000円

 


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