【変更届(大阪府知事免許)】従たる事務所の廃止または名称変更
ツイート宅建業者は、免許を受けた後、免許申請時に記載した事項について変更があった場合、宅建業法9条により、「変更が生じた日から30日以内」に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届出をしなければなりません。
従たる営業所の廃止または名称の変更があった場合にも変更届が必要となります。
必要書類
必要書類は以下の通りです。
届出に係る手数料は「不要」
提出部数は知事免許の場合、正本1部、副本(コピーでも可)1部
大臣免許の場合は、正本1部、副本(コピーでも可)2部必要です。
- 変更届届出書(第一面、第三面)
- 廃止の場合第四面も提出が必要です。
記入例
・変更届出書第一面
・変更届出書第三面
・変更届第四面
当ステーションでは変更届の代行サービスを取り扱っております
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サービス名 | 法定費用 | 報酬(税込み) |
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変更届代行(知事) | 手数料不要(免許書換が必要な場合は書換費用として500円必要) | 33,000円 |