【変更届】従たる事務所の廃止、名称の変更
ツイート宅建業者は、免許後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に「変更届」をしなければなりません。
「従たる事務所の廃止」、「従たる事務所の名称変更」
の場合にも、変更届が必要です。
(「従たる事務所の廃止」、「従たる事務所の名称変更」の場合は届出書のみ提出となり、添付書類は不要となっております。)
必要書類
- 変更届出書第一面
- 変更届出書第三面
- 変更届出書第四面(廃止の場合)
記載例
○変更届出書第一面
○変更届出書第三面
○変更届出書第四面