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【変更届】従たる事務所の廃止、名称の変更

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宅建業者は、免許後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に「変更届」をしなければなりません。

 

「従たる事務所の廃止」、「従たる事務所の名称変更」

 

の場合にも、変更届が必要です。

 

(「従たる事務所の廃止」、「従たる事務所の名称変更」の場合は届出書のみ提出となり、添付書類は不要となっております。)

 

必要書類

 

  • 変更届出書第一面
  • 変更届出書第三面
  • 変更届出書第四面(廃止の場合)

 

記載例

 

○変更届出書第一面

 

 

 

○変更届出書第三面

 

 

 

○変更届出書第四面

 

 

 


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