【変更届(大阪府知事免許)】専任の宅地建物取引士の変更(減員)
ツイート専任の宅地建物取引士が減った場合には「変更届」をしなければなりません。
変更届は変更が生じた日から30日以内に届け出なければなりません。
届出先は大阪府です。
正本1部、副本1部(正本のコピー可)の合計2部提出します。
届出は届出書と届出内容に関する添付書類を提出しなければなりません。
提出書類
必要書類と記載例は以下の通りです。
〇変更届出書(第一面、第四面)
〇専任の宅地建物取引士設置証明書
〇宅地建物取引業に従事する者の名簿
当ステーションでは変更届の代行サービスを取り扱っております
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サービス名 | 法定費用 | 報酬(税込み) |
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変更届代行(知事) | 手数料不要円(免許書換が必要な場合は書換費用として500円必要) | 33,000円 |