宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、届け出なければなりません。商号または名称が変更になった場合には変更届が必要です。

宅建業者が事務所を移転した場合(号室の変更・増改築含む)には、「変更届」が必要です。
変更届は、変更が生じた日から30日以内に、届け出なければなりません。
届出先は大阪府の宅建業受付窓口になります。(大阪府は郵送でも受付しています)
必要書類は以下の通りです。
○変更届出書(第一面)
事務所移転の場合、「主たる事務所」が移転しているのであれば、届出者の欄には変更後の内容を記入する
○変更届(第三面)
○免許書書換交付申請書
主たる事務所の移転の場合のみ必要になります
○事務所を使用する権限に関する書面(免許申請書の添付書類(5))
基本的には契約書の内容をそのまま記入することになりますが、契約期間や契約期間、用途など事務所として使用する事に問題がないか確認しておきましょう。
○事務所付近の地図
Googleマップのコピー等でも可。地図には最寄り駅からの距離と時間を記入します。
地図は事務所毎に必要です。
○事務所の写真
詳細についてはコチラ(事務所の写真の撮り方)をご確認ください。