宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、届け出なければなりません。商号または名称が変更になった場合には変更届が必要です。


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宅建業者は、免許後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に「変更届」をしなければなりません。
「従たる事務所の廃止」、「従たる事務所の名称変更」
の場合にも、変更届が必要です。
(「従たる事務所の廃止」、「従たる事務所の名称変更」の場合は届出書のみ提出となり、添付書類は不要となっております。)
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