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  • 宅建業(不動産業)を開業する費用はどれくらい!?
    宅建業(不動産業)開業費用はどれくらい!?宅建業(不動産業)を営むためには、「宅建業免許」が必要です。では、宅建業(不動産業)を開業するには、免許取得を含めて総額どれくらいかかるのでしょうか?新しく事業を始める際には気になりますよね?ここでは、宅建士試験合格者で専門の行政書士が具体例を交えてわかりやすく解説いたします。宅建業(不動産業)を開業すると一口にいっても、事業形態、事業規模によって様々なケースがあります。そのすべてについての解説となると情報量が膨大になってしまいますので、今回は以下のような「小規模」なモデルケースを想定して開業費用について算出いたしました。是非ご参考にしてみてください。自分一人で法人化(株式会社設立)事務所は1か所で賃貸専任の宅地建物取引士は自分が兼任保証協会へ加入このモデルケースでは以下に示すような費用が発生すると想定されます。会社設立費用登録免許税、定款認証費用、専門家(司法書士等)への報酬「30万円」宅建業免許取得費用登録免許税、専門家(行政書士)への報酬「14万円」保証協会加入費用(弁済業務保証金分担金含む)「150万円」事務所費用敷金、礼金、保証金、家賃「50万円」(但し物件による)備品費用什器、HP作成費用等「30万円」上記を合計すると「30万円」 + 「14万円」 + 「150万円」 + 「50万円」 + 「30万円」 = 274万円という結果になりました。これ以外にも、人件費や広告費等の「運転資金」も必要になってきますので、この算出金額はあくまで目安として考えてください。個人でやるのか法人でやるのか、人を雇うのか雇わないのか、事務所は立地を考えるのか考えないのか等、費用の増減に関してはケースバイケースで一概には言えませんが、今回のような「小規模」なケースでは概ね「300万円程」あれば、宅建業(不動産業)を開業できそうです。これから、宅建業を始めようとお考えの方は参考にしてみてはいかがでしょうか?
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  • 宅建業代表者は他社の代表者と兼務できるのか?
    宅建業の代表者は他社の代表者と兼務できるのか?宅建業法では宅建業を営む事務所ごとに、常時その事務所に勤務し「契約締結権限を持つ者」を必ず1名置く必要があると定められています。つまり、「契約締結権限」を持つ代表者はその事務所に常勤しなければなりません。代表者が事務所に常勤できない場合は、代表者の代わり(契約締結権限を持つ者)になる人を置かなければなりません。この代表者の代わりの「契約締結権限を持つ者」がいわゆる「政令の使用人」です。代表者が事務所に常勤できないケースは、例えば他社の代表者も兼務している場合などが当てはまると思います。他社で常勤していれば、宅建業を営む事務所では当然に常勤することはできません。この場合の解決方法として、宅建業以外の会社の代表を非常勤とする方法があります。例えばA社(宅建業)とB社があったとして、代表者が同一人物だとします。その場合、A社が常勤、B社が非常勤とすればよいということです。これで、兼務することができます。逆の場合はどうでしょうか?上記と同様の条件で、A社(宅建業)が非常勤、B社が常勤とすることができそうな気がしますが、これだと宅建業法の定める「常時その事務所に勤務し契約締結権限を必ず1名置く必要がある」に該当しなくなっていまいます。この場合はA社に「政令の使用人」をおけば解決します。ちなみに、大阪府では同一建物内で同居している場合に限り、代表者が別法人の代表者を兼ねていても常勤性は確保されているとみなされます。
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