大阪宅建業免許アシストステーション

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  • 宅建業免許更新時に必要な書類および記載例
    宅建業免許更新の際の必要書類宅建業を引き続き営む場合には、5年毎に免許の更新をしなければなりません。宅建業免許の更新時に必要な書類はいったい何がいるのでしょうか?結論から言うと、新規申請時の時とほぼ同じです。必要書類は「個人」と「法人」で異なります。出典:大阪府宅建業免許申請の手引き(一部抜粋)☆マークは宅建業法施行規則による指定様式で大阪府のホームページよりダウンロードできます。★マークの書類は、役所や法務局などの官公署で発行される証明書類です。発行3カ月以内のものが必要です。必要書類の記載例●免許申請書第一面●免許申請書第二面●免許申請書第三面(本店)●免許申請書第三面(従たる事務所)●免許申請書第四面第四面は「専任の宅建士」が一定数以上いる場合に必要となります。●相談約および顧問に関する書面(法人のみ)●100分の5以上の株主または出資者に関する書面(法人のみ)●略歴書●略歴書(専任の宅地建物取引士)●代表者の連絡先に関する調書●宅地建物取引業31条の誓約書専任の宅地建物取引士による自署が必要です。●宅建士証の写し有効な宅建士証が必要です。(期限切れ等でない)●法人登記事項証明書発行後3カ月以内のものが必要です。目的欄に「不動産の売買、賃貸、仲介」等の記載が必要です。●宅地建物取引業経歴書(第一面)●宅地建物業経歴書(第二面)●貸借対照表、損益計算書直近1年分が必要です。●資産の状況を示す書面(個人のみ)●納税証明書法人の場合は「法人税」、個人の場合は「申告所得税」の納税証明書が必要です。●誓約書●専任の宅建士の設置証明書●宅地建物取引業に従事する者の名簿「監査役」は従事者とはなれないので注意が必要です。●事務所付近の地図事務所周辺の地図、住宅地図のコピー等でも可●事務所の写真事務所の写真については細かく審査されます。撮影の仕方にも一定のルールがあるので注意が必要です。詳細はコチラ(事務所の写真撮影)をご覧ください。●事務所の使用する権原に関する書面内容によっては契約書や謄本の提示を求めらる場合もあります。●住民票(個人、外国籍の方)外国籍の方は「国籍」が確認できることが必要です。●身分証明書本籍地を管轄する区役所で取得します。「成年被後見人(禁治産者)、被保佐人(準禁治産者)、破産者でない」ことの記載が必要です。●登記されていないことの証明書東京法務局(郵送)、地方法務局本局で取得します。「成年被後見人、被保佐人として登記されていないこと」の証明が必要です。該当する場合に必要となる書類上記の図の続きになるのが以下の手引き抜粋図です。(△は場合によって必要という意味です。左が「法人」右が「個人」を表しています)1年以上事業の実績がない場合の申立書更新時に過去5年間のうち1年以上取引の実績が無い場合に必要です。同一建物内の代表権行使に支障がない旨の誓約書法人のみ必要です。同一のビル内などで2つの法人の代表を兼ねている場合に必要な誓約書になります。(通常2法人の代表(ともに常勤)は兼務できませんが、大阪府の場合この誓約書を提出することで同一建物内に限り認められます)建物の間取り図または平面図住宅の一室を事務所として使用する場合や一室を他法人を共同で使用する場合など、経路の確認や独立性の確認のために必要になります。開始貸借対照表法人設立直後等で決算を迎えていない場合などに必要となります専任の宅建士の変更登録申請書(様式第7号)〇変更登録申請書(様式第7号)記載例必要書類記載例
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  • 宅建業免許更新はお忘れなく!
    宅建業免許の更新はお忘れなく宅建業免許の更新期間の管理はできていますか?宅建業免許には有効期限があります。宅建業免許の更新は5年毎です宅建業免許の有効期間は5年間です。ですので宅建業免許の更新は5年毎です。5年は結構長いですので、ついつい忘れてしまいがちです。宅建業免許の更新時期は免許有効期限の90日前から30日前となっています。この期間内に免許更新の手続きを行います。役所からの更新の案内はありません役所の方から「そろそろ更新の時期ですよ」といった案内はありません。ですので、自分で管理をしておく必要があります。更新を忘れると宅建業免許は失効します宅建業免許の更新を忘れてしまい。更新期限をすぎてしまうと、宅建業免許は失効します。当然、営業できなくなりますし免許を失効したままで、営業を続けてしまうと宅建業法違反になりますのでご注意ください。免許失効後に営業を継続する場合は「新規免許」の取り直しになります。新規免許扱いですので免許番号かっこ書きの数字(更新回数)もリセットされます。更新回数は客観的に長い期間宅建業をやってきたという証明にもなりますので、これがリセットされるのは信用面では大きなデメリットと言えるでしょう。当ステーションに「更新時期の管理」はおまかせください!不動産業を営む上で「宅建業免許」は必須です。更新時期を忘れて免許失効してしまった状態で営業してしまうと宅建業法違反にも問われかねません。更新が5年後になりますので、ついつい忘れがちになってしまいます。更新は手続きも煩雑ですし、本業が忙しく、手が回らないといったこともあるのではないでしょうか。当ステーションでは、手続きの代行だけでなく、更新時期の管理なども行っております。時期が到来した際にはお知らせいたしますので、ほったらかしでも大丈夫です。宅建業免許の更新管理は是非、当ステーションにおまかせください!
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  • 宅建業免許更新にかかる費用はどれくらい?
    宅建業免許更新にかかる費用はどれくらい?宅建業を営む場合には、宅建業の免許が必要です。宅建業の免許は5年毎の更新が必要で、更新の手続きは免許の「有効期限の90日前から30日前の間」に手続きをしなければなりません。では、宅建業免許の更新にかかる費用はどれくらいなのでしょうか?宅建業免許の更新にかかる費用は以下の通りです。(大阪府知事免許を想定)更新時に前回申請から変更が生じていた場合はまず変更届をする必要があり、必要書類等で+αの費用がかかりますが今回は、変更はなしで更新のみを想定した計算としました。更新手数料(法定費用)・・・33,000円必要書類・(法人の場合)法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・・・1通 600円・納税証明書(法人:法人税、個人:所得税)・・・1通 400円・(個人の場合)住民票・・・1通 300円・身分証明書(外国籍の方は国籍記載の住民票)・・・1通 300円 × 必要人数分(※)・登記されていないことの証明書・・・1通 300円 × 必要人数分(※)※身分証明書、登記されていないことの証明書が必要な者は、代表者、役員(取締役、監査役、理事、監事、執行役等)、政令の使用人、相談役および顧問です。申請書等のコピー代交通費(更新は窓口で申請する必要があります)法人で役員は代表者1人で社長が専任の宅地建物取引士を兼ねている場合であれば、45000円 + コピー代 + 交通費程度となります。専門家(行政書士)に依頼する場合専門家(行政書士)に外注する場合、上記金額に+8万〜10万円が相場といったところでしょうか。専門家に依頼すると、専門家に支払う報酬が別途必要となるため、ご自身でやる場合よりも費用がかかってしまいます。しかし、専門家にまかせることで目には見えない「時間」を買う事ができます。例えば、申請時には書類収集、書類作成、行政への問い合わせ、移動時間等、目には見えませんが貴重な「時間」を消費しています。言わば「時間」と言うコストの削減ですね。専門家に依頼する事で浮いた時間を本業に当てられると考えれば決して高い費用ではないのではないでしょうか。さらに言えば、専門家はプロとして日々これらの業務に携わっていますので、そつなくこなすことができますが、5年に一回しか手続きに携わることがなければ、当然に各作業に時間を要しますし、間違いがあれば書類の出し直し等も考えられます。思った以上に「時間」を要することになるでしょう。貴重な「時間」を買うといった意味でも、我々専門家に依頼することをオススメいたします。
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