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宅建業免許の許可要件

宅建業免許の許可要件とは?

宅建業免許を取得し不動産業を始めるためには「宅建業免許」が必要です。

 

「宅建業免許」を取得する為には、宅建業法に規定された各種の「要件」をクリアしなければなりません。

 

また「営業を開始」する為にも一定の条件が必要です。

 

許可要件

許可要件は以下の通りです。(詳細については下記ページをご参照ください)

  • 欠格要件に該当していないこと
  • 事務所があること
  • 専任の宅地建物取引士がいること

 

営業開始の条件

営業を開始する為には、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 営業保証金の供託
  • 保証協会への加入

許可要件 記事一覧

宅建業免許を申請する場合には、申請者(申請者が個人の場合は本人、法人の場合は役員、政令使用人、申請者の法定代理人)が、以下の欠格要件に該当する場合は、免許を受けることができません。また、更新申請時などに欠格要件が発覚してしまうと免許が取り消されてしまい5年間免許が取得できなくなるので注意が必要です。欠格要件1免許申請者やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、重要な事実が欠けている場...

宅建業免許の要件の一つが「事務所」です。宅建業免許における「事務所」は重要な意味を持ちます。事務所の所在(1つの都道府県だけにあるか、2つ以上の都道府県にあるか)によって免許権者(知事、大臣)が決まります。また、事務所毎に「専任の宅地建物取引士」が必要であり、事務所の数に応じて「営業保証金を供託(又は弁済業務保証金分担金を保証協会へ納める)」しなければなりません。「事務所」特に重要な要件のため厳格...

宅建業者は、宅建業に関わる事務所や案内所等に一定数以上の成年者である「専任の宅地建物取引士」を設置しなければなりません。区分法律に規定する専任の宅地建物取引士の人数事務所業務に従事する者5人に1人以上の数案内所等1人以上1つの事務所において業務に従事する者「5名に1名以上」の割合で設置しなければならず、もしも人数が不足した場合には、2週間以内に補充等必要な処置をとらなければなりません。例えば、従事...

宅建業免許の申請をして、免許が下りるとハガキにより通知がされますが、それだけでは営業を開始することはできません。宅建業法では、万一、取引で消費者に損害を与えた場合に被害を最小減に抑えるために、営業保証金制度弁済業務保証金制度(保証協会加入)という2つの制度を設けています。営業を開始するには、このいずれかの手続きを済ませる必要があります。手続きが済んだ後、申請窓口に届出を行うと免許証が交付され「営業...

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