宅建業免許変更届代行(大阪府知事)
者が免許を取得した後、免許申請した際の項目に変更が生じた場合は、変更後30日以内に届出をする必要があります。
ただし、以下のようなケースの場合は変更の届出は必要ありません。
事務所の電話番号
代表者、役員等の自宅住所
相談役、顧問の氏名、住所、就退任日
株主の状況
兼業の内容
法人の資本金
「従事者」のみの異動
事務所の移動を伴わない、使用権原の変更(貸主の変更など)
変更の届出が必要になるケース
変更の届出が必要なケースは以下のような場合です。
- 商号または名称の変更
- 役員(代表者)の就任、退任
- 政令で定める使用人の就任、退任
- 専任の宅地建物取引士の増員、減員
- 事務所(主、従)の住居表示
- 事務所(主、従)の移転(号室の変更、増改築含む)
- 従たる事務所の新設
- 従たる事務所の廃止または名称変更
当ステーションでは、各種変更届を代行いたします。
当ステーションでは、変更届の代行サービスを取り扱っております。
本業でお忙しいお客様に代わって、書類作成、届出の代行を行います。
是非当ステーションにお任せください!
サービス名 | 法定費用 | 報酬(税込み) |
---|---|---|
宅建業免許 変更届代行 | 免許書換時のみ500円 | 33,000円 |