大阪で宅建業免許取得をお考えならなら大阪宅建業免許アシストステーションへおまかせください!!

【宅建業免許】新規申請

【宅建業免許】新規免許申請

宅地や建物等の不動産を売買、交換、媒介、賃貸(他人のための)等の不動産業を営むためには「宅建業免許」が必要です。

 

「宅建業免許」を取得をするためには、許可を取得する為の各種の要件をクリアできているかの調査や、それを証明するための書類収集・作成、またイレギュラーが発生した場合の役所との折衝等を行わなければなりません。
当然、免許要件をクリアできていなければ、免許はされませんし書類に不備や訂正があれば、その補正にも対応をしなければならず役所に何回も足を運ぶことになるかもしれません。

 

不動産業をこれから開始するという時には、営業活動等他にやることがたくさんあり、これら一連の手続きはかなりのご負担となるでしょう。

 

当ステーションではこれら一連の手続について全面的にサポートさせて頂きます。

 

当ステーションの代表者は宅建士試験合格者の行政書士であり、宅建業法やその他関係法令にも精通しています。

 

宅建業免許の申請については、多数の案件やご相談に携わった経験がある当ステーションへ安心してお任せください。

 

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ご相談から営業開始までの流れ(大阪府の場合)

所要時間は、手続全体を通して「1カ月半〜2カ月弱」を要します。
ご相談から営業開始までの流れは以下のようになります。

 

 

サービス内容

当ステーションに新規申請代行をご依頼頂いた際のサービス内容は以下の通りです。

  • 事前相談

    現状の確認や要件の確認をさせていただきます

  • 必要書類収集

    申請に必要な書類を収集します。お客様にご協力頂く書類等もございます

  • 申請書等作成
  • 事務所写真撮影
  • 保証協会加入手続き代行
  • 大阪府への申請代行

 

料金

当ステーションへ新規申請代行をご依頼された際の料金は以下の通りです。

 

また、当ステーションでは「会社設立+宅建業免許申請代行」(不動産会社設立パック)のお得なサービスも取り扱っております。

 

サービス名 法定費用(※1) 報酬(税込み)
宅建業免許新規申請+保証協会加入手続き代行 33,000円 77,000円

※上記金額は予告なく変更する場合がございます。

  • (※1 法定費用)ご自身で申請されても必要になる費用です。
  • 上記報酬額には交通費郵送費各種証明書取得費用が含まれています。
  • 法人の場合、役員2名から1名につき+2200円(税込み)を申し受けます
  • 大阪府以外への申請の場合、別途お見積りさせていただきます。
  • 上記の他、供託金または保証協会への入会金等が必要です。

 

不動産会社設立パック

会社設立と宅建業免許新規申請代行が一緒になった、「不動産会社設立パック」の料金はこちらです。
会社設立の登記に伴う司法書士報酬が込みとなった大変お得な内容となっています。

 

項目 酬等
株式会社設立 88,000円(税込み)
登録免許税(実費) 150,000円
定款認証費用(実費) 52,000円
宅建業免許申請代行 77,000円(税込み)
法定費用 33,000円
合計 400,000円

※上記金額は予告なく変更する場合がございます。

  • 登記は提携司法書士が行います。(司法書士への報酬は上記料金に含まれています)
  • 会社印鑑の作成費用等が別途必要です。
  • 当ステーションは「電子定款対応」です。(印紙代4万円が不要です)

 

宅建業免許を受けるための要件

宅建業免許を受けるためには以下の要件をクリアしていなければなりません。

 

必要書類

以下に大阪府の宅建業免許申請の手引きの一部抜粋(必要書類)したものを載せています。
「個人」、「法人」で必要になる書類が異なります。
書類の種類や記載例等の詳細は必要書類の詳細をご覧ください。

☆マークは宅建業法施行規則による指定様式で大阪府のホームページよりダウンロードできます。
★マークの書類は、役所や法務局などの官公署で発行される証明書類です。発行3カ月以内のものが必要です。

 

保証協会入会に必要となる書類

免許申請時に加えて、保証協会へ加入する場合には以下の書類が必要です。
下記以外の書類も保証協会からの要請で準備しなければならない場合もございます。

  • 協会入会申込書等
  • 免許申請書控えのコピー
  • 免許通知はがきのコピー
  • 法人印鑑証明書

    申込書類に実印を押印する為。発行後3カ月以内のものが必要

  • 代表者(個人)印鑑証明書

    申込書類に実印を押印する為。発行後3カ月以内のものが必要

  • 顔写真

    代表者、専任の宅地建物取引士、政令の使用人のものが必要

 

 

 

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【宅建業免許】新規申請記事一覧

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