【宅建業免許】新規免許申請代行をアシストいたします!
宅地や建物等の不動産を売買、交換、媒介、賃貸(他人のための)等の不動産業を営むためには「宅建業免許」が必要です。
「宅建業免許」を取得をするためには、許可を取得する為の各種の要件をクリアできているかの調査や、それを証明するための書類収集・作成、またイレギュラーが発生した場合の役所との折衝等を行わなければなりません。
当然、免許要件をクリアできていなければ、免許はされませんし書類に不備や訂正があれば、その補正にも対応をしなければならず役所に何回も足を運ぶことになるかもしれません。
不動産業をこれから開始するという時には、営業活動等他にやることがたくさんあり、これら一連の手続きはかなりのご負担となるでしょう。
当ステーションではこれら一連の手続について全面的にアシストさせて頂きます。
当ステーションの代表者は宅建士試験合格者の行政書士であり、宅建業法やその他関係法令にも精通しています。
宅建業免許の申請については、多数の案件やご相談に携わった経験があるため、安心してお任せください。
ご相談から営業開始までの流れ
所要時間は、手続全体を通して「1カ月半〜2カ月弱」を要します。
ご相談から営業開始までの流れは以下のようになります。
サービス内容
当ステーションのにお任せいただいた際のサービス内容は以下の通りです。
- 事前相談
現状の確認や要件の確認をさせていただきます
- 必要書類収集
大半は当方で用意する事が可能ですが、お客様にご協力頂く書類等もございます
- 申請書等作成
- 事務所写真撮影
- 保証協会加入手続き代行
- 大阪府への申請代行
料金
当ステーションへ宅建業免許申請代行をご依頼された場合の料金は以下の通りです。
また、当ステーションでは「会社設立+宅建業免許申請代行」(不動産会社設立パック)のサービスも取り扱っております。
サービス名 | 法定費用(※1) | 報酬(税込み) |
---|---|---|
宅建業免許新規申請+保証協会加入手続き代行 | 33,000円 | 77,000円 |
※上記金額は予告なく変更する場合がございます。
- (※1 法定費用)ご自身で申請されても必要になる費用です。
- 上記報酬額には交通費、郵送費、各種証明書取得費用が含まれています。
- 法人の場合、役員2名から1名につき2200円(税込み)を申し受けます
- 大阪府以外への申請の場合、別途お見積りさせていただきます。
- 上記の他、供託金または保証協会への入会金等が必要です。
不動産会社設立パック
会社設立と宅建業免許新規申請代行が一緒になった、「不動産会社設立パック」の料金はこちらです。
会社設立の登記にともなう司法書士報酬が込みとなった大変お得なものとなっています。
項目 | 酬等 |
---|---|
株式会社設立 | 88,000円(税込み) |
登録免許税(実費) | 150,000円 |
定款認証費用(実費) | 52,000円 |
宅建業免許申請代行 | 77,000円(税込み) |
法定費用 | 33,000円 |
合計 | 400,000円 |
※上記金額は予告なく変更する場合がございます。
- 登記は提携司法書士が行います。(司法書士への報酬は上記料金に含まれています)
- 会社印鑑の作成費用等が別途必要です。
- 当ステーションは「電子定款対応」です。(印紙代4万円が不要)
宅建業免許を受けるための要件
宅建業免許を受けるためには以下の要件をクリアしていなければなりません。
- 欠格要件に該当していないこと
- 事務所があること
- 専任の宅地建物取引士がいること
- 営業保証金の供託または保証協会に加入していること
必要書類(法人の場合)
免許申請する際には以下の書類が必要となります。必要になる書類は以下の通りです。
○申請書類(様式等)
行政のホームページでダウンロードすることが可能です。
○専任の宅地建物取引士の宅建士証の写し
有効期間内である必要があります。
○履歴事項全部証明書
管轄の法務局で発行されます。発行から3カ月以内のものが必要です。(代理取得可)
○貸借対照表、損益計算書
直近のものが必要になります。
○法人税納税証明書
所管の税務署で発行されます。(府税や市民税ではないので注意)発行後3カ月以内のもので「様式その1」の「法人税」が必要です。(代理取得可ただし委任状が必要です)
○事務所付近の地図
最寄り駅、最寄り駅からの距離と時間が必要です。
○事務所付近の写真
6カ月以内に撮影したものが必要です。
建物全景、建物入口、事務所入口、正式商号のテナント表示、事務所内の写真が必要です。
写真の撮影方法
○平面図
撮影した写真の方向とどの写真がわかるように番号を記入します。
○身分証明書
本籍地のある市区町村で発行されます。(代理取得可ただし委任状が必要です。)
成年被後見人(禁治産)、被保佐人(準禁治産)、破産者でないことの証明が必要です。
発行後3カ月以内のものが必要です。
代表者、役員(監査役含む)、相談役、顧問、政令の使用人のものが必要です。
○登記されていないことの証明書
東京法務局、地方法務局(本局)で発行されます。発行後3カ月以内のものが必要です。
「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の登記事項証明書が必要です。
氏名、生年月日に間違いがないこと
代表者、役員(監査役含む)、相談役、顧問、政令の使用人のものが必要です。
○賃貸借契約書等
自己所有であれば建物登記簿謄本が必要。その他状況によっては使用承諾書等が必要になります。
保証協会入会に必要となる書類
上記に加えて、保証協会入会時に必要となる書類は以下の通りです。
- 協会入会申込書等
- 免許申請書控えのコピー
- 免許通知はがきのコピー
- 法人印鑑証明書(ハトは不要)
申込書類に実印を押印する為。発行後3カ月以内のものが必要
- 代表者(個人)印鑑証明書
申込書類に実印を押印する為。発行後3カ月以内のものが必要
- 顔写真
代表者、専任の宅地建物取引士、政令の使用人のものが必要
ウサギは2.4×3.0cm、ハトは3.0×4.0cm
必要書類(個人)
個人で申請する場合の必要書類は法人の場合とほとんどが同じですが以下の書類が法人申請の時と違います。
- 履歴事項全部証明書は不要
- 貸借対照表・損益計算書は不要
- 納税証明書の税目が「所得税」
- 個人代表の住民票(外国人の場合も必要)
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